お答え申し上げます。
今国会に提出させていただいております三つのACSAの適用対象となる物品、役務といたしましては、燃料、食料、水、宿泊、輸送、基地活動支援、修理・整備業務、弾薬などが挙げられます。武器は含まれておりません。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)
お答え申し上げます。
今国会に提出させていただいております三つのACSAの適用対象となる物品、役務といたしましては、燃料、食料、水、宿泊、輸送、基地活動支援、修理・整備業務、弾薬などが挙げられます。武器は含まれておりません。
分かりやすい丁寧な御答弁をありがとうございます。 続いて、今、一部御答弁の中でも言及がありましたけれども、ACSAと国内法の関係についてお伺いをしたいと思います。 これは過去に別の国とのACSAの審議でも確認をされてきた点でありますが、ACSAを結ぶということ、それ自体が何か自衛隊の活動を、新たにACSAを結んだことで何か新しいことができるようになる、そういうことではなくて、あくまで相互提供の、今御説明いただいた、手続の枠組みを定めるものであって、自衛隊の活動は日本の国内法にその根拠を持つ、こういう整理であると理解をしております。 ここは非常に重要…
お答えいたします。 ACSAは、自衛隊と相手国軍隊が活動を行うに際しまして、両者の間で物品、役務の相互提供に適用される決済手続などを枠組みとして定めるものでございます。 自衛隊が相手国軍隊との間で物品、役務の提供や受領を実施するための法的根拠につきましては、あくまで自衛隊法を始めとする我が国の国内法令になるというふうに考えてございます。具体的には、共同訓練における物品の提供につきましては、自衛隊法第百条の八第一項第一号などにその根拠が定められてございます。 このような例にございますとおり、自衛隊による物品、役務の提供や受領に際しましては、それぞれの…
御答弁ありがとうございます。 続いて、物品、役務の提供対象の範囲についてお伺いをしたいと思います。 ACSAが提供の対象とするのは何が対象となっていて、何が対象外となるのか。とりわけ、弾薬と武器の扱いというものは、これまで過去の国会の中でも何度か確認をされてきた論点だと承知をしております。日本と相手国との間での安全保障協力の実効性を保っていくという観点と、他方で、必要な限定や歯止めをしっかりかけていく、こうした観点の両方に関わる、非常に大事な点であると思っております。 そうした点を踏まえてお伺いいたしますけれども、現時点で政府として弾薬と武器の扱い…
お答え申し上げます。
今国会に提出させていただいております三つのACSAの適用対象となる物品、役務といたしましては、燃料、食料、水、宿泊、輸送、基地活動支援、修理・整備業務、弾薬などが挙げられます。武器は含まれておりません。
弾薬は含まれていて、武器は含まれないということでしたけれども、その辺り、理由も含めてもう少し具体的に御説明、よろしいでしょうか。
お答え申し上げます。 二〇一六年に施行されました平和安全法制におきまして、武力攻撃事態その他の各種事態や平素の活動に際しまして、関係法令に従い、弾薬を提供することができるようになりました。こうしたことを踏まえまして、日印ACSAを除く各国とのACSAにおいて、自衛隊が関係法令に従って相手国の軍隊に対して弾薬を提供する場合に、あらかじめ定められた決済手続などを適用して円滑に提供を実施できるようにするために、弾薬を適用対象といたしました。 一方、武器に関しましては、消耗品ではなく、予期せず不足する状況が想定し難いこと、それから、他国軍隊が使用する武器の提…
御説明ありがとうございました。 続いて、第三国移転の制限についてお伺いをしたいと思います。 日本と相手国の間でお互いに物品、役務を提供するわけですけれども、日本が仮に例えばニュージーランドに提供した物品や役務が、そこから先、更に第三国に渡ったりですとか、あるいは本来想定をしないような形で使われたり、そうしたことを防ぐということは非常に大事な点であり、国民の理解を得るという点でも非常に大事であると思っております。 この点について、適切に運用するということだけではなくて、具体的に、第三国移転を防ぐためにどういった事前同意の仕組みがあるのか、またどういう…