宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

お答え申し上げます。

二〇一六年に施行されました平和安全法制におきまして、武力攻撃事態その他の各種事態や平素の活動に際しまして、関係法令に従い、弾薬を提供することができるようになりました。こうしたことを踏まえまして、日印ACSAを除く各国とのACSAにおいて、自衛隊が関係法令に従って相手国の軍隊に対して弾薬を提供する場合に、あらかじめ定められた決済手続などを適用して円滑に提供を実施できるようにするために、弾薬を適用対象といたしました。

一方、武器に関しましては、消耗品ではなく、予期せず不足する状況が想定し難いこと、それから、他国軍隊が使用する武器の提供を受けたとしても、操作方法などに熟練しなければ直ちに使用することが困難であること、このような理由から、各種の事態等においても武器の提供を行うことは想定されませんので、このような理由で、関係法令及びACSAの適用対象とはなっていないところでございます。

前後のやりとり

9の発言を見る

17の発言を見る