お答えいたします。
ACSAは、自衛隊と相手国軍隊が活動を行うに際しまして、両者の間で物品、役務の相互提供に適用される決済手続などを枠組みとして定めるものでございます。
自衛隊が相手国軍隊との間で物品、役務の提供や受領を実施するための法的根拠につきましては、あくまで自衛隊法を始めとする我が国の国内法令になるというふうに考えてございます。具体的には、共同訓練における物品の提供につきましては、自衛隊法第百条の八第一項第一号などにその根拠が定められてございます。
このような例にございますとおり、自衛隊による物品、役務の提供や受領に際しましては、それぞれの国内法令に基づきまして実施されることになるというふうに考えてございます。
6原原田直樹(中道)
御答弁ありがとうございました。
今、大臣からも、出す出さないではなくて、出したときの手続の簡素化について進める、そうした条約であると御説明ございました。もちろん、おっしゃっていただいたとおりであると思います。概念上は私も理解はできるんですけれども、一方で、仮に国民の皆さんから見たときに、具体的に何がどれだけ簡素化されるのかということが、なかなか直感的には分かりにくい面もあるのかなというふうに思っております。
協定がなかったとしても相互の提供ということはできると理解しておりますけれども、協定がある場合とない場合を比較したときに、例えば、提供の要請、そこ…
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7松松尾智樹防衛省防衛政策局次長
お答えいたします。
ACSAを締結していない国との間で、国内法上の要件を満たせば物品の提供は可能ではございますが、相応の手続が必要となります。具体的には、国有財産を提供する場合には、物品管理法や財政法の定めによりまして、原則として、無償ではなく有償での貸付けということが基本となります。したがいまして、貸付料などの適正な対価について、相手方とその都度交渉を行い、徴収をするという手続が必要になります。
これに対しまして、ACSAを締結することにより、相手国との間で適正な対価について都度交渉を行うようなプロセスというものが不要となります。例えば、双方が参加…
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8原原田直樹(中道)
分かりやすい丁寧な御答弁をありがとうございます。
続いて、今、一部御答弁の中でも言及がありましたけれども、ACSAと国内法の関係についてお伺いをしたいと思います。
これは過去に別の国とのACSAの審議でも確認をされてきた点でありますが、ACSAを結ぶということ、それ自体が何か自衛隊の活動を、新たにACSAを結んだことで何か新しいことができるようになる、そういうことではなくて、あくまで相互提供の、今御説明いただいた、手続の枠組みを定めるものであって、自衛隊の活動は日本の国内法にその根拠を持つ、こういう整理であると理解をしております。
ここは非常に重要…
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- (上の発言)
9松松尾智樹防衛省防衛政策局次長
お答えいたします。
ACSAは、自衛隊と相手国軍隊が活動を行うに際しまして、両者の間で物品、役務の相互提供に適用される決済手続などを枠組みとして定めるものでございます。
自衛隊が相手国軍隊との間で物品、役務の提供や受領を実施するための法的根拠につきましては、あくまで自衛隊法を始めとする我が国の国内法令になるというふうに考えてございます。具体的には、共同訓練における物品の提供につきましては、自衛隊法第百条の八第一項第一号などにその根拠が定められてございます。
このような例にございますとおり、自衛隊による物品、役務の提供や受領に際しましては、それぞれの国内法令に基づきまして実施されることになるというふうに考えてございます。
10原原田直樹(中道)
御答弁ありがとうございます。
続いて、物品、役務の提供対象の範囲についてお伺いをしたいと思います。
ACSAが提供の対象とするのは何が対象となっていて、何が対象外となるのか。とりわけ、弾薬と武器の扱いというものは、これまで過去の国会の中でも何度か確認をされてきた論点だと承知をしております。日本と相手国との間での安全保障協力の実効性を保っていくという観点と、他方で、必要な限定や歯止めをしっかりかけていく、こうした観点の両方に関わる、非常に大事な点であると思っております。
そうした点を踏まえてお伺いいたしますけれども、現時点で政府として弾薬と武器の扱い…
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11宮宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長
お答え申し上げます。
今国会に提出させていただいております三つのACSAの適用対象となる物品、役務といたしましては、燃料、食料、水、宿泊、輸送、基地活動支援、修理・整備業務、弾薬などが挙げられます。武器は含まれておりません。
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12原原田直樹(中道)
弾薬は含まれていて、武器は含まれないということでしたけれども、その辺り、理由も含めてもう少し具体的に御説明、よろしいでしょうか。
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