股野元貞外務省経済局長

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

お答え申し上げます。

まず、共通しますこの投資協定の意義でございますけれども、こちらは、投資協定は、締約国の投資企業等が安定的に、予見可能性を持って相手国において投資活動を行うための法的枠組みを定めるというものでございます。

その上で、内容といたしまして、今回、四本の投資協定に共通する主な内容といたしましては、自国と外国を差別しない内国民待遇、外国同士を差別しない最恵国待遇を付与、さらには、公正な待遇、不当な収用の禁止、紛争解決手続の整備といったものが挙げられます。

主な相違点としましては、例えば、セルビアとの協定は、実際の投資を行った後の投資の保護を規定している一方、タジキスタンとの協定は、これに加え、実際の投資を行う前の段階から内国民待遇や最恵国待遇を規定しております。また、パラグアイ及びザンビアとの協定は、いわばその中間に当たりまして、最恵国待遇についてのみ、投資後に加えて実際の投資を行う前の段階から規定をしているところでございます。

そのほかにも、例えば、特定措置の履行要求の禁止に係る規定の内容ですとか、法令改正等の際にパブリックコメントを行う努力義務の有無等については、細かな差異があるという状況になってございます。

各投資協定の内容につきましては、我が国経済界からの要望も踏まえつつ、相手国の状況、それから我が国の国益を踏まえた上で交渉を行いまして、その交渉の中において決めているところでございます。

いずれにしましても、政府としましては、こうした観点を踏まえつつ、攻めるべきは攻め、守るべきは守りという立場で精力的に交渉を行っているところでございます。

前後のやりとり

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