實生泰介外務省領事局長

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

お答え申し上げます。

これまで、一般旅券の発給等における国分の手数料は、旅券発給に係る費用に加え、先ほど来御説明しているように、海外における邦人保護に係る費用を合わせた額としてまいりました。現行の十年旅券と五年旅券の手数料の差額というのも、この旅券の有効期間に応じた、あり得べき邦人保護費の差によるものだということでございます。

今後、旅券手数料の算定根拠から邦人保護に係る費用を除外するということによって、この差額による手数料額に、差がつかないということになるため、十八歳以上の方について、有効期間五年の一般旅券を廃止することとしたわけでございます。また、今般の法改正と、あと、それに伴う政令により、十八歳以上の方にとっては、これまでの有効期間五年の旅券よりも、法改正後の十年旅券の方が手数料が安価になるという面もございます。

御指摘のような、ライフイベントということがございました、有効期限十年の旅券を所持する方が結婚等によって姓が変わるといった場合には、記載事項変更により、新たな有効期間十年の旅券を申請すること、それから、通常の有効期限十年の旅券よりも安価な、残存期間同一旅券というものを申請していただくということも可能でございます。

あと、今回の改正によって料金体系を簡素化することによりまして、誤申請であるとか過誤納付といったことを防止するというような意義もあるかというふうに考えてございます。

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