ここにいらっしゃる委員の皆様にとってはもう当然のことでありますけれども、三原則及び運用指針に基づいて今のような運用が行われていくということであります。
その上で、お待たせしました、副長官にお伺いをいたしたいと思います。
これまで申し上げましたとおり、この三原則、運用指針というのは政策判断であります。当時、私、予算委員会でも、大臣から政策判断であるというふうにお答えをいただいた後、だからこそ、やはり、政府・与党におかれては、非常に、慎重に、また誠実に議論をし、また国会で御説明をいただくことが大事であるということで、その旨、政府の皆様からも累次答弁があるところであるというふうに思っております。
先ほど審議官の方からも少しお触れいただきましたけれども、この運用指針の4の(1)においては、経産大臣は外為法に基づく許可の可否を判断するわけでありますけれども、それはNSCの審議を踏まえるものとする、こういうような形で、日本語で構成をされているわけであります。
そこで、副長官にお伺いしますけれども、防衛装備移転に係るNSCにおける判断、公表というのは、外為法四十八条に基づく経産大臣の許可処分のような、私人に対する、外部に対する法的効果を有するものではなくて、行政処分ではなくて、その許可に際して経産大臣が踏まえるべき政府における政策判断であるということを確認をさせていただきました。
したがいまして、これは経産大臣の許可とは法的性格を異にする、こういう理解でいいか、改めて確認をさせていただきたいと思います。
22佐佐藤則夫内閣法制局第一部長
お答え申し上げます。
一般論として申し上げますと、行政機関が国民の権利を制限したり、国民に対して義務を課するような場合には、法律の根拠が必要であると考えております。
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河西宏一(中道)
今御答弁のあったとおりであります。
本来は、そういったいわゆる行政処分、特に、国民の権利を制限し得る場合には、法律が必要なんだということであります。ただ、この防衛装備移転三原則また運用指針、ここは、立法されていないという、こういった状況があるわけであります。
ですので、やはり、先ほども申し上げましたとおり、国民の皆様の御理解が非常に大事でありますし、また、今回移転対象が大幅に拡大していく中で、国会がどのように関与していくのかということは、この御理解を得るためにも私は非常に大事な論点なのではないかというふうに、これはある意味建設的な観点から考えていると…
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24中中間秀彦内閣官房内閣審議官
お答え申し上げます。
防衛装備移転に際しては、防衛装備移転三原則及びその運用指針に従いまして、先生お尋ねの、個別の案件ごとの厳格な審査、あるいは適正な管理を確保するということになってございます。三原則及びその運用指針でございます。
また、従来から、防衛装備移転三原則に基づき、国家安全保障会議で審議された案件については、政府として情報の公開を図ることとしており、個別の案件に関する審議の結果を関係省庁のホームページで掲載している。また、経済産業省においては、年次報告を作成し、公表しているところでございます。
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- (上の発言)
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河西宏一(中道)
ここにいらっしゃる委員の皆様にとってはもう当然のことでありますけれども、三原則及び運用指針に基づいて今のような運用が行われていくということであります。
その上で、お待たせしました、副長官にお伺いをいたしたいと思います。
これまで申し上げましたとおり、この三原則、運用指針というのは政策判断であります。当時、私、予算委員会でも、大臣から政策判断であるというふうにお答えをいただいた後、だからこそ、やはり、政府・与党におかれては、非常に、慎重に、また誠実に議論をし、また国会で御説明をいただくことが大事であるということで、その旨、政府の皆様からも累次答弁があるところであるというふうに思っております。
先ほど審議官の方からも少しお触れいただきましたけれども、この運用指針の4の(1)においては、経産大臣は外為法に基づく許可の可否を判断するわけでありますけれども、それはNSCの審議を踏まえるものとする、こういうような形で、日本語で構成をされているわけであります。
そこで、副長官にお伺いしますけれども、防衛装備移転に係るNSCにおける判断、公表というのは、外為法四十八条に基づく経産大臣の許可処分のような、私人に対する、外部に対する法的効果を有するものではなくて、行政処分ではなくて、その許可に際して経産大臣が踏まえるべき政府における政策判断であるということを確認をさせていただきました。
したがいまして、これは経産大臣の許可とは法的性格を異にする、こういう理解でいいか、改めて確認をさせていただきたいと思います。
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尾崎正直(自民)内閣官房副長官
お答えをいたします。
先ほども御答弁させていただいたことでありますけれども、防衛装備移転に係る輸出許可でありますが、これは、外国為替及び外国貿易法、いわゆる外為法の運用によって行われるものであります。
まず、防衛装備移転三原則及びその運用指針にのっとり、経済産業大臣も出席する国家安全保障会議において、防衛装備移転の可否について、政府として実質的な判断を行って、その上で、国家安全保障会議による当該実質的判断を踏まえて、外為法に基づきまして、経済産業大臣にて形式的に輸出許可を行うというものであります。
でありますから、その意味で、御指摘のとおり、国家安…
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河西宏一(中道)
明確に御答弁いただきました。ありがとうございます。
まさに外為法四十八条には、許可処分ということが明記をされているわけでありますけれども、国家安全保障会議設置法二条には、所掌事務を審議をするというところでとどまっているわけであります。法文に基づいても、そういったことが言えるんだろうということであります。
続いて、まさにそういったプロセス、また、二層構造を経て行われる海外移転における許可でありますけれども、今回、自衛隊法上の武器を移転するに当たっては、国会への通知というものが制度化をされたわけであります。
そこで、防衛大臣にお伺いをしたいというふうに…
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
まず、どのような目的でという御質問がありました。
今般の改正により、自衛隊法上の武器の移転について、国家安全保障会議において審議し、移転を認め得ると判断し、これを公表した場合には、速やかに全ての国会議員に対して審議の結果概要をお伝えすることといたしました。
このような国会への通知を行うことにより、防衛装備移転の透明性を高め、責任ある防衛装備移転の管理体制を構築するとともに、国家安全保障会議決定の内容を御理解いただくため、今般制度化することといたしました。
通知の内容については、具体的には、いかなる装備品をどの国に対し移転をするか、厳格審査においてど…
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