お答え申し上げます。
一般論として申し上げますと、行政機関が国民の権利を制限したり、国民に対して義務を課するような場合には、法律の根拠が必要であると考えております。
2026年5月12日・第221回国会 衆議院 安全保障委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)
お答え申し上げます。
一般論として申し上げますと、行政機関が国民の権利を制限したり、国民に対して義務を課するような場合には、法律の根拠が必要であると考えております。
今日、資料を幾つか用意をさせていただきました。 資料二の方から御覧になっていただきたいと思いますけれども、これは基本的な図でありまして、三権分立の仕組みであります。これは衆議院のホームページから持ってきたものでありますが。 これは、野党の一員として、また立法府に身を置く者として申し上げなければならないのは、いわゆる装備移転政策というのは、後ほども申し上げますが、私なりには二層構造にあるというふうに思っております。最終的には外為法の運用ということで行政処分をしていく、許可を行っていくわけであります。これは外為法という、この国会における審議を経た立法によ…
お答えいたします。
防衛装備移転に係る輸出許可は、外国為替及び外国貿易法、いわゆる外為法の運用によって行政権の下で行われるものでありますが、まず、防衛装備移転三原則及びその運用指針にのっとり、経済産業大臣も出席する国家安全保障会議において、防衛装備移転の可否につき、政府として実質的な判断を行うものでございます。
その上で、当該実質的判断を踏まえて、外為法に基づき、経済産業大臣にて形式的に輸出許可を行うものでございます。
でございますので、国家安全保障会議における実質的な判断と、外為法に基づく輸出許可とは、法的性質が異なるものでございます。
実質的判断は国家安全保障会議でされるんだけれども、やはり法的には整理されるべきというもの、先ほど御答弁あったとおりであります。
続いて、これも基本的なこと、これは一般論で結構であります。内閣法制局に今日はお越しをいただきました。
よく行政権の作用という言葉が使われますけれども、この行政権の作用のうち、許認可等、国民の権利を制限し得る行政処分について、これは国会が定めた法律等に基づく必要があるというふうに一般的に考えられると思いますけれども、念のため確認をさせていただきたいと思います。
お答え申し上げます。
一般論として申し上げますと、行政機関が国民の権利を制限したり、国民に対して義務を課するような場合には、法律の根拠が必要であると考えております。
今御答弁のあったとおりであります。 本来は、そういったいわゆる行政処分、特に、国民の権利を制限し得る場合には、法律が必要なんだということであります。ただ、この防衛装備移転三原則また運用指針、ここは、立法されていないという、こういった状況があるわけであります。 ですので、やはり、先ほども申し上げましたとおり、国民の皆様の御理解が非常に大事でありますし、また、今回移転対象が大幅に拡大していく中で、国会がどのように関与していくのかということは、この御理解を得るためにも私は非常に大事な論点なのではないかというふうに、これはある意味建設的な観点から考えていると…
お答え申し上げます。
防衛装備移転に際しては、防衛装備移転三原則及びその運用指針に従いまして、先生お尋ねの、個別の案件ごとの厳格な審査、あるいは適正な管理を確保するということになってございます。三原則及びその運用指針でございます。
また、従来から、防衛装備移転三原則に基づき、国家安全保障会議で審議された案件については、政府として情報の公開を図ることとしており、個別の案件に関する審議の結果を関係省庁のホームページで掲載している。また、経済産業省においては、年次報告を作成し、公表しているところでございます。
ここにいらっしゃる委員の皆様にとってはもう当然のことでありますけれども、三原則及び運用指針に基づいて今のような運用が行われていくということであります。 その上で、お待たせしました、副長官にお伺いをいたしたいと思います。 これまで申し上げましたとおり、この三原則、運用指針というのは政策判断であります。当時、私、予算委員会でも、大臣から政策判断であるというふうにお答えをいただいた後、だからこそ、やはり、政府・与党におかれては、非常に、慎重に、また誠実に議論をし、また国会で御説明をいただくことが大事であるということで、その旨、政府の皆様からも累次答弁がある…