廣瀬律子防衛省人事教育局長

2026年4月21日・第221回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)

お答えいたします。

若年定年制の下にある自衛官の退職後の生活基盤の確保は雇用主たる国の責務であり、現役の自衛官が将来に不安を抱くことなく職務に邁進するためには、再就職支援が極めて重要です。

現行の自衛隊法第六十五条の十では、若年定年等隊員の離職に際しての就職の援助を行うことと規定しており、防衛省が行う就職の援助は離職の際のみに限られております。

一方で、防衛省退職後、再就職した者の中には、再就職先の事情や介護などの家庭の事情により、年金受給開始年齢に至る前にやむを得ず再就職先を退職せざるを得ない場合がございます。このような実態は、現役の自衛官にとって、退職後の生涯設計への不安を抱くことにつながりかねず、ひいては新たな自衛官を確保する上でも重要な課題となっております。

そのため、防衛省では、関係閣僚会議の自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する基本方針を踏まえ、退職した自衛官が六十五歳に達するまでの間、生活基盤を安定的に確保し、自衛官としての知識、技能、経験を生かして社会で活躍し続けられるようにするために、再び就職の援助を行えるよう、制度を拡充することといたしました。これにより、現役の自衛官が将来に不安を抱くことなく職務に邁進することができるとともに、若年定年制の自衛官がこれまで以上に充実した生涯設計を確立することができると考えております。

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