この所得制限の妥当性を考える際に、特別児童扶養手当だけではなくて、その他の障害サービスも利用されているわけです。そのサービスの利用状況を勘案して、その一つの家族がどれほどの負担を強いられているのかを捉まえていただきたいと考えているんです。
障害福祉には様々な所得制限が掛かっております。特別児童扶養手当だけではなくて、重度心身障害者医療費ですとか自立支援医療費、障害福祉サービス利用料、福祉タクシーの運賃助成等々、地域差はございますけれども、少なくとも私が数えただけでも九つは所得制限がありました。またさらに、放課後等デイサービスも応能負担で利用料が高くなっていきます。
総合的に見て、この所得制限が掛かる世帯とそうでない世帯の間で可処分所得が大きく逆転しています。その結果何が起こるかというと、サービスの利用控えなんです。
私がお話聞いた方は、中学生のお子さんに重度知的障害があります。一人で通学できないので、お母さんが毎日学校に送迎しています。体調によっては排せつがうまくいかなくて大量に漏らしてしまうこともあると。パニックを起こしているお子さん、もう中学生で体も大きいので、その子を必死にお風呂場に運んでいって着替えさせて、お母さんがもうずっと付きっきりでお子さんに寄り添っています。放課後等デイサービスですとか、これも応能負担で高額になるので、週一回しか利用できていないということです。移動支援、ヘルパー、ショートステイ、こういったサービスも、全部使うと毎月十万近い出費になってしまう。その結果何が起きるかというと、きょうだい児の学校行事、部活の試合、こういったものに行けない、外出に行けない、そういう事態が起きています。
これは本当に障害児の生活の安定に鑑みて妥当なんでしょうか。せめて、所得制限が本当に妥当なのか判断するためには、制限が掛かる家庭がどれだけの生活の困り事を抱えているのか、こども家庭庁が主導して調査をしてほしいんです。
そこで、お尋ねします。
放課後デイサービス等の応能負担による障害サービスの自己負担額のこの相場も勘案して利用控えの実態を調べてほしい、その際に、きょうだい児への影響も調べてほしいと考えますが、こども家庭庁、いかがでしょうか。
53野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答えを申し上げます。
特別児童扶養手当の申請を行っている方のうちで所得制限により支給停止となっている受給者の方、受給者の方というのは、これ大体、父又は母ということになるかと思いますが、は令和五年度末現在で二万八千五人ということになっております。これは、対象となる児童、お子さんの数でいうと三万人ちょっとということにはなりますけれども、以上のような数字になっております。
ただ一方で、そもそもこの所得制限の存在を知って、その数字などを御覧になった上で、申請を行っていない、ないしは行えなかったというような方々、こういった方々を含めた形での所得制限基準を上回…
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小林さやか(国民)
今、二万八千のほかに、最初から申請を諦めた方についてはなかなか把握ができないというお答えでした。
ただ、そのデータがないといいましても、子を育てる世帯所得の階級分布から推計すれば大体の数は分かるわけです。そうすると、およそ六万四千人が所得制限により受給機会を逸していると試算することもできます。この推計に基づくと、所得制限を撤廃した場合に必要となる追加費用はおよそ三百三十三億円です。先ほど、年々利用者が増えている、財政の均衡の問題があるという回答もございましたけれども、ほかの支援とのバランスを考えましても、障害福祉関連予算全体の数%にすぎない規模です。
…
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55野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
特別児童扶養手当の所得制限の基準額ですけれども、御指摘のように、長く変わっていないことは確かでございます。
何でそうなっているのかということなんですけれども、この特別児童扶養手当の状況を見ますと、この申請があった件数のうち、この所得制限に該当して支給停止となった方の割合、つまり支給が所得制限に引っかかって停止されるか、それとも続くかというところを割合で見ますと、これは、近年というかかなり長い間、これ大体一割弱というふうになって、その状態でほぼ変化なく推移をしてきているという状態でありますので、この支給率の水準というのを見ながら、所得制限の水準については…
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- (上の発言)
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小林さやか(国民)
この所得制限の妥当性を考える際に、特別児童扶養手当だけではなくて、その他の障害サービスも利用されているわけです。そのサービスの利用状況を勘案して、その一つの家族がどれほどの負担を強いられているのかを捉まえていただきたいと考えているんです。
障害福祉には様々な所得制限が掛かっております。特別児童扶養手当だけではなくて、重度心身障害者医療費ですとか自立支援医療費、障害福祉サービス利用料、福祉タクシーの運賃助成等々、地域差はございますけれども、少なくとも私が数えただけでも九つは所得制限がありました。またさらに、放課後等デイサービスも応能負担で利用料が高くなっていきます。
総合的に見て、この所得制限が掛かる世帯とそうでない世帯の間で可処分所得が大きく逆転しています。その結果何が起こるかというと、サービスの利用控えなんです。
私がお話聞いた方は、中学生のお子さんに重度知的障害があります。一人で通学できないので、お母さんが毎日学校に送迎しています。体調によっては排せつがうまくいかなくて大量に漏らしてしまうこともあると。パニックを起こしているお子さん、もう中学生で体も大きいので、その子を必死にお風呂場に運んでいって着替えさせて、お母さんがもうずっと付きっきりでお子さんに寄り添っています。放課後等デイサービスですとか、これも応能負担で高額になるので、週一回しか利用できていないということです。移動支援、ヘルパー、ショートステイ、こういったサービスも、全部使うと毎月十万近い出費になってしまう。その結果何が起きるかというと、きょうだい児の学校行事、部活の試合、こういったものに行けない、外出に行けない、そういう事態が起きています。
これは本当に障害児の生活の安定に鑑みて妥当なんでしょうか。せめて、所得制限が本当に妥当なのか判断するためには、制限が掛かる家庭がどれだけの生活の困り事を抱えているのか、こども家庭庁が主導して調査をしてほしいんです。
そこで、お尋ねします。
放課後デイサービス等の応能負担による障害サービスの自己負担額のこの相場も勘案して利用控えの実態を調べてほしい、その際に、きょうだい児への影響も調べてほしいと考えますが、こども家庭庁、いかがでしょうか。
57齊齊藤馨こども家庭庁支援局長
お答えいたします。
特別児童扶養手当の所得制限については、先ほど厚生労働省から説明があったとおり、障害児の生活の安定に寄与するよう必要な範囲で支給するという制度趣旨や、障害基礎年金などの他の制度との均衡等を踏まえた制度であると承知いたしております。
御指摘の障害児のいる家庭の実態について、国民生活基礎調査等において子供のいる世帯の所得の分布などは把握できるものの、そのうち障害児のいる世帯に限定した統計調査は存在しないため、その実態について正確に把握することは難しいと考えてございます。
いずれにしても、障害児とその家族の支援は大変重要と考えておりまし…
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小林さやか(国民)
じゃ、私は、これはどうしてもこども家庭庁が無関係だと思えないんですね。確かに、今、実態調べられないというお答えだったんですけれども、せめて、やはりこの所得制限が妥当なのかどうか、こども家庭庁がこの制限が掛かっている家庭の生活実態を責任を持って調査を進めていただきたいと。それがどうしてできないのか。また、そもそもこの事案、私はこども家庭庁が本件共管として持つべきものだと考えておりますけれども、それがなぜできないのかと。そういったところを調べた上で、理事会に資料を提出するようお取り計らいいただけないでしょうか。
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舟山康江(国民)
ただいまの件につきましては、後刻理事会にて協議いたします。
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