小島とも子 (立憲民主党)

2025年11月28日・第219回国会 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)

法務副大臣であられましたよね、以前。だから、横串を通すというのがこのこども家庭庁の意義だというふうに思いますので、是非その辺を、法務省共々、課題を整理をしながらということですがお進めいただきたいことと、そしてこれは、子供の出自を知る権利というのは、何も内密出産で生まれた子供たちだけではありません。こうのとりのゆりかごに預けられた子供たち、もうこれ十八年たつわけですよね。実際に知りたいという子供たちが出てきているという報道もございますので、その辺りは急がれる課題なのかなというふうにも思わせていただきます。

さて、二〇二二年、令和四年の九月三十日ですが、政府におかれては、妊婦がその身元情報を医療機関の一部の者のみに明らかにして出産したときの取扱いについて、いわゆるガイドラインが出されています。

ガイドラインの中では、一定、出生届をどうするか、戸籍を誰が作られるかということは整理がなされています。医療機関は出生届を出す必要はなく、戸籍を作成するのはその当該医療機関が存在するところの行政長、その方が提出ができるということで、慈恵病院の場合は熊本市に病院ありますから大西熊本市長の権限で戸籍が作成されている、そういう整理だというふうに理解をしています。

そのガイドラインの中で、受入れ医療機関がすることとして、たくさん挙げられているんですが、その中の三つを少し紹介をいたします。

一つ目が、妊婦の身元情報の保存等に関する規定の明文化です。これを受入れ医療機関がするということ。そして、出生した子供が将来出自を知りたいと考えたときに出自を知る手続が取れるように、次からです、児童相談所に対し、身元情報の開示方法、時期等の説明、これを当該医療機関がするということに今ガイドラインには書かれている。そして三つ目が、子供が何歳に達した時点で母の身元情報の開示を可能とするかを医療機関から母に対し説明し、開示と開示時期について同意を得ること。これが医療機関がすることだとして挙げられているわけです。

なかなか私はハードルが高い内容だなというふうに思うんですけれども、一番最初に大臣触れられたと思いますけれども、身元情報の提示等について、誰がどういう仕組みで関わるということが、課題があることは分かりました、望ましいというふうに大臣としてはお考えでしょうか。よろしくお願いいたします。

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