自由民主党、赤松健でございます。
まず最初に、旧優生保護法問題について大臣にお伺いします。
昭和二十三年制定の旧優生保護法は、昨年七月三日の最高裁判決において、特定疾病等に係る方々を対象にして生殖を不能にする手術について定めた同法の規定は憲法第十三条、第十四条一項に違反し、この規定に係る立法行為は違法であると判断されまして、国の損害賠償責任が認められました。
我々は、特定疾病等に係る方々を差別し、特定疾病等を理由に生殖を不能にする手術、これを強制したことに関し、憲法に違反する規定の立法行為を行い、これを執行させ、優生思想に基づく誤った施策を推進させたことについて、悔悟と反省の念を込めてその責任を認めなければなりません。改めて、心から深く謝罪申し上げます。また、特定疾病等を理由に人工妊娠中絶を受けることを強いられたことについても、心から深く謝罪申し上げます。
優生思想に基づく差別と偏見、これを含め、およそ疾病や障害を有する方々へのあらゆる偏見と差別を根絶し、疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく尊厳が尊重される社会を実現すべく全力を尽くさなければなりません。
ここで、旧優生保護法問題に関して、被害者の方々への謝罪とともに、昨年十月に成立した補償金等支給法に基づく補償金等の着実な支給と原告団等と締結した基本合意書の確実な履行について、担当大臣としての決意をお願いいたします。
2
舟山康江(国民)
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
こども・子育て・若者活躍に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、こども家庭庁長官官房長藤原朋子さん外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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3
舟山康江(国民)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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4
舟山康江(国民)
こども・子育て・若者活躍に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、こども・子育て・若者活躍に関しての諸施策に関する件について質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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- (上の発言)
5
赤松健(自民)
自由民主党、赤松健でございます。
まず最初に、旧優生保護法問題について大臣にお伺いします。
昭和二十三年制定の旧優生保護法は、昨年七月三日の最高裁判決において、特定疾病等に係る方々を対象にして生殖を不能にする手術について定めた同法の規定は憲法第十三条、第十四条一項に違反し、この規定に係る立法行為は違法であると判断されまして、国の損害賠償責任が認められました。
我々は、特定疾病等に係る方々を差別し、特定疾病等を理由に生殖を不能にする手術、これを強制したことに関し、憲法に違反する規定の立法行為を行い、これを執行させ、優生思想に基づく誤った施策を推進させたことについて、悔悟と反省の念を込めてその責任を認めなければなりません。改めて、心から深く謝罪申し上げます。また、特定疾病等を理由に人工妊娠中絶を受けることを強いられたことについても、心から深く謝罪申し上げます。
優生思想に基づく差別と偏見、これを含め、およそ疾病や障害を有する方々へのあらゆる偏見と差別を根絶し、疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく尊厳が尊重される社会を実現すべく全力を尽くさなければなりません。
ここで、旧優生保護法問題に関して、被害者の方々への謝罪とともに、昨年十月に成立した補償金等支給法に基づく補償金等の着実な支給と原告団等と締結した基本合意書の確実な履行について、担当大臣としての決意をお願いいたします。
6
黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
旧優生保護法に基づき多くの方々が心身に多大な苦痛を受けてこられたことに対し、旧優生保護法を執行してきた政府の責任は極めて重大なものがあると考えております。赤松委員も立法府の一員として今おわびの言葉を述べていただきましたが、担当大臣としても、真摯に反省するとともに、心から謝罪を申し上げます。
本年一月に施行されました旧優生保護法補償金等支給法に基づく補償金等については、本年十月末までに、全国で相談件数六千八十七件、請求件数二千百七十一件、認定件数一千四百八十六件と、まずは大きな混乱なく施行ができたものと受け止めております。
また、本年三月及び九月には、…
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7
赤松健(自民)
続きまして、こども家庭庁が政府の司令塔的な役割を発揮すべき重要課題の一つに、青少年のインターネット利用があります。
急速に普及するSNSを始めとしたインターネットの利用は、年々低年齢化が進む一方、ネットではいじめや誹謗中傷、児童ポルノや性的なディープフェイクといった性被害の問題、闇バイト等犯罪に巻き込まれる問題など、SNSに起因する子供の重大な被害、加害が大きな課題となっていることは把握しております。
海外では、法律によって年齢制限を行うとかインターネットやSNS利用に関して規制を強化する国もあると承知しておりますけれども、一方的なアクセス制限とか過…
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8中中村英正こども家庭庁成育局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、我が国におきましてもインターネット利用の低年齢化が進んでおりまして、その一方で、SNSに起因する子供の被害や青少年有害情報への対応が大変大きな課題となっております。子供たちが安全に安心してインターネットを利用できる環境を整備することが重要と認識しておるところでございます。
その際、子供がインターネットを通じて幅広い情報にアクセスできるという知る権利のほか、表現の自由、遊ぶ権利などを持つ点や、オンラインが子供の居場所や相談のツールになる点、こちらも大変非常に重要な観点と考えているところでございます。
最初に申…
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