ありがとうございます。是非、日本は、どこで何が起ころうと、国がしっかり対応し、素早く国民を守る国であると国民が安心できるよう、よろしくお願いいたします。
次に、能登半島地震はまさに元日の出来事でしたので、実家や親戚、仲間で集まったり、イベントや神社に出かけたりと、自宅にいなかった方も多かったと思います。居住地以外で、災害はいつどこで起こるか分かりません。そんなときに、どこに逃げたらいいのか、その情報がないということは非常に不安なことです。
そのため、指定緊急避難場所、又はどこにどうやって行ったらいいのか、正しい情報で安全な避難方法を常に知ることができたらよいのだと思います。
またあわせて、一刻も早い避難の判断が求められる中、情報を一人でも多くの方に届けられるための手段又は対策をどのようにお考えか、お聞かせください。
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塩入清香(参政)
ありがとうございます。是非、防災と国土計画は切り離せないものだと思いますので、是非取組を続けてください。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
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120杉杉本純子(参政)
参政党、杉本純子と申します。
まずは、震災によって亡くなられた方々に改めて心から哀悼の意を表します。また、共に被害に遭われた全ての方々に心よりお見舞い申し上げます。
先日、十一月十日に参政党議員団で石川、能登半島視察へ行ってまいりました。輪島市の市長さんや被災された方々にお話を聞いてまいりましたが、家も仕事も、大切なもの、愛する人を失った悲しみは計り知れず、深い絶望感の中、それでも立ち上がり、自分たちの町を自分たちで立て直すんだと、未来に希望を持ち、強く生きる力に本当に感謝と感動と勇気をいただきました。
元に戻すべきところを戻すことはもちろんですが…
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牧野たかお(自民)復興大臣
杉本議員にお答えをさせていただきます。
先ほどから申し上げているように、世界有数の災害大国である我が国は、ますます頻発化、激甚化する災害に的確に対応しながら、一方で、南海トラフ地震など切迫している巨大災害に備えて事前防災の取組を加速していかなければいけないというふうに思っております。
防災庁は、我が国の防災全体を俯瞰的に捉えて、徹底した事前防災と発災時から復旧復興までの一貫した災害対応の司令塔機能を担うべく、先ほど申し上げましたけれども、現在の内閣府防災を拡充して抜本的な体制の強化を行うことにしております。来年度の設置に向けた準備を加速し、災害対応に…
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- (上の発言)
122杉杉本純子(参政)
ありがとうございます。是非、日本は、どこで何が起ころうと、国がしっかり対応し、素早く国民を守る国であると国民が安心できるよう、よろしくお願いいたします。
次に、能登半島地震はまさに元日の出来事でしたので、実家や親戚、仲間で集まったり、イベントや神社に出かけたりと、自宅にいなかった方も多かったと思います。居住地以外で、災害はいつどこで起こるか分かりません。そんなときに、どこに逃げたらいいのか、その情報がないということは非常に不安なことです。
そのため、指定緊急避難場所、又はどこにどうやって行ったらいいのか、正しい情報で安全な避難方法を常に知ることができたらよいのだと思います。
またあわせて、一刻も早い避難の判断が求められる中、情報を一人でも多くの方に届けられるための手段又は対策をどのようにお考えか、お聞かせください。
123鎌鎌原宜文内閣府広域避難・計画推進室長
お答え申し上げます。
居住地以外の土地で被災をした被災者の方が円滑に避難できるよう、避難情報を伝えることは大変重要と考えております。
被災者の円滑な避難に向けましては、例えば、国土交通省におきまして、様々な災害リスク情報と指定緊急避難場所などを地図上で重ねて全国どこでも閲覧できる重ねるハザードマップをウェブにて公開するなど、居住地以外の方々が容易に必要な情報を確認できるよう支援をしているところでございます。
さらに、最近では、指定緊急避難場所などへのルートを案内する防災アプリなどが様々な民間企業などにおいて開発をされておりますことから、デジタル庁に…
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124杉杉本純子(参政)
ありがとうございます。
そして、今、日本では、外国人や海外からの旅行客が非常に増加しております。今後更に増えると予想されます。そういった誰にでも分かるものがあったらよいのではと考えておりますが、日本語表記はもちろん、外国語表記、又は見たら分かるイラストやマークなどを公共の場所に設置することが、一人でも多くの大切な命を救うことにつながります。そうした看板に避難経路なども併せて表示されていると、またさらに看板の数が町じゅうに増えていくと、緊急のときにも大変役に立つと思いますので、是非御検討いただけたらと思います。
続きまして、被災地での住宅再建についてお…
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125井井崎信也国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
建築基準法では、建築物の建築時に建築確認検査の手続により基準への適合性を審査することとしておりますが、建築士が設計、工事監理を行う一定規模以下の建築物につきましては、事務の簡素化を図る観点から、構造関係規定等の一部の審査を省略する制度が設けられております。この制度につきまして、令和四年に建築基準法等の改正を行い、審査省略制度の対象を縮小し、本年の四月に施行しております。
この改正の背景といたしましては、省エネ化に伴う断熱材の追加等により重量化している建築物に対する構造安全性の基準への適合を建築確認検査の手続を通じて確実に担保し、消…
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