井崎信也国土交通省大臣官房審議官

2025年12月5日・第219回国会 参議院 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

建築基準法では、建築物の建築時に建築確認検査の手続により基準への適合性を審査することとしておりますが、建築士が設計、工事監理を行う一定規模以下の建築物につきましては、事務の簡素化を図る観点から、構造関係規定等の一部の審査を省略する制度が設けられております。この制度につきまして、令和四年に建築基準法等の改正を行い、審査省略制度の対象を縮小し、本年の四月に施行しております。

この改正の背景といたしましては、省エネ化に伴う断熱材の追加等により重量化している建築物に対する構造安全性の基準への適合を建築確認検査の手続を通じて確実に担保し、消費者が安心して建築物を取得できる環境を整備するため、改正を行ったところでございます。

具体的な改正の内容といたしましては、建築省略制度の対象となる木造建築物の規模について、従来の階数二以下かつ延べ面積五百平方メートル以下から、平家かつ延べ面積二百平方メートル以下へと縮小したところでございます。

前後のやりとり

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