お答えいたします。
一般的に申しまして、消費税に係る申告の審査等におきましては、その申告内容等に誤りがないかどうかという観点から確認を行っておるところでございます。
転嫁に関しましては、政府といたしまして、例えば過去の税率引上げ時におきましては、消費税転嫁対策特別措置法を整備いたしまして消費税の転嫁拒否を禁止するほか、周知、広報に取り組むなど、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するべく取り組んできたところであります。
2025年12月15日・第219回国会 参議院 予算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 235 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 373 発言)
お答えいたします。
一般的に申しまして、消費税に係る申告の審査等におきましては、その申告内容等に誤りがないかどうかという観点から確認を行っておるところでございます。
転嫁に関しましては、政府といたしまして、例えば過去の税率引上げ時におきましては、消費税転嫁対策特別措置法を整備いたしまして消費税の転嫁拒否を禁止するほか、周知、広報に取り組むなど、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するべく取り組んできたところであります。
なかなか難しくてよく分からないんですけれども、物品や役務の対価の一部であるということは、要するに売上げなんですよ。売上げについて、総額主義で本当は全額損益計算書の売上げに計上しなきゃいけないにもかかわらず、その部分、一部をあたかも預り金のように処理していると思うんですが、これ、企業会計原則のこの総額主義の原則に反すると思うんですね。これ、世界的にそういう話になっているという話でしたけれども、ここに大きな問題があると思います。 レシートに書いてあることによって、納税義務者でない消費者が買物するときに消費税を払っていると思い込まされるし、それから税抜き経理…
消費税が、消費税想定額が売上時の対価に含まれ、納税されるまでは事業者の下にとどまるという性格でございますから、預り金的性格を有するものであるというふうに、これまでもずっと国会等においては答弁というか、御説明をしているということでございます。
今の御説明のとおりですね。預り金ではないけれども、預り金的性格を持つ税であると。意味分からないですよね。納税のときまで手元に残っているということであれば、法人税も預り金的性格を持つ税金であると言うことができますよね。これ、あたかも本当に言葉の遊びのような気がいたします。
それで、今税制改革法の話がずっと出てきましたけれども、国税庁にお伺いしますが、税の現場で、あるいは税の申告のときに、税制改革法に規定する価格転嫁ということは考慮されるんでしょうか。
お答えいたします。
一般的に申しまして、消費税に係る申告の審査等におきましては、その申告内容等に誤りがないかどうかという観点から確認を行っておるところでございます。
転嫁に関しましては、政府といたしまして、例えば過去の税率引上げ時におきましては、消費税転嫁対策特別措置法を整備いたしまして消費税の転嫁拒否を禁止するほか、周知、広報に取り組むなど、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するべく取り組んできたところであります。
いろいろ言われましたけれども、要するに、この税制改革法の価格転嫁されるべきであるということは税の現場で考慮されるのかされないのか、そこだけ教えてください。
お答えいたします。
繰り返しになって恐縮でございますが、私ども国税当局が行っております消費税に関します申告の審査に関しましては、これ、申告内容に誤りがないかどうかという観点で確認を行っておるものでございます。
ちょっとこれ通告にないんですけれどもお伺いしたいんですが、買物したときのレシートに、先ほどの千百円、うち百円消費税って書いてありますけれども、その消費税百円というのは適切に価格に上乗せされているということがレシートに書いてあることによって証明されているものではないということでよろしいですか。