なかなか難しくてよく分からないんですけれども、物品や役務の対価の一部であるということは、要するに売上げなんですよ。売上げについて、総額主義で本当は全額損益計算書の売上げに計上しなきゃいけないにもかかわらず、その部分、一部をあたかも預り金のように処理していると思うんですが、これ、企業会計原則のこの総額主義の原則に反すると思うんですね。これ、世界的にそういう話になっているという話でしたけれども、ここに大きな問題があると思います。
レシートに書いてあることによって、納税義務者でない消費者が買物するときに消費税を払っていると思い込まされるし、それから税抜き経理方式をやることによって、あたかも売上げではないように、預り金のように処理されるわけですよ。つまり、消費税というのは、預り金ではないのに預り金のように擬態している、そういう税金だと思います。
財務省でもずっと消費税って預り金ではないというふうに説明しておられますが、財務省が消費税は預り金ではないと説明しているその内容について教えていただけますか。
229
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
そのお答えは先ほど副大臣やあるいは事務方がしたのと同じようで、税金なのかというと、その税金が納税されなければそこは納付されていないわけですから、そこではないので、消費税額に相当する額が売上げと、この売上げの中でこうやって区分されて表示されていると。それがその表示方式ではないかと理解しておりますが。
この発言のページ
230
安藤裕(参政)
なかなかちゃんと答えてもらえないんですけれども、この売上げの対価の一部であるということは、物品や役務の対価の一部であるということは、消費税じゃないんですよ。これ、売上げなんです。
次、金融庁に伺いますけれども、企業会計原則の中に総額主義の原則というのがありますが、この総額主義の原則とそれから税抜き経理方式の関係について教えてください。
この発言のページ
231井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
投資家が企業活動の成果を正しく評価するには企業の全般的な活動を明らかにする必要があると考えられるため、企業会計原則では総額主義の原則が採用されており、売上げについても、費用と相殺せず、総額での記載が求められているところでございます。
ただし、売上げに係る消費税については、第三者である国に支払うために顧客から回収する金額に該当することから、売上げを構成しないものとして収益認識に関する会計基準の中で定められております。
このように、企業会計上の売上げの総額の中に消費税は含まれないため、消費税の税抜き方式は総額主義の原則に反するもの…
この発言のページ
- (上の発言)
232
安藤裕(参政)
なかなか難しくてよく分からないんですけれども、物品や役務の対価の一部であるということは、要するに売上げなんですよ。売上げについて、総額主義で本当は全額損益計算書の売上げに計上しなきゃいけないにもかかわらず、その部分、一部をあたかも預り金のように処理していると思うんですが、これ、企業会計原則のこの総額主義の原則に反すると思うんですね。これ、世界的にそういう話になっているという話でしたけれども、ここに大きな問題があると思います。
レシートに書いてあることによって、納税義務者でない消費者が買物するときに消費税を払っていると思い込まされるし、それから税抜き経理方式をやることによって、あたかも売上げではないように、預り金のように処理されるわけですよ。つまり、消費税というのは、預り金ではないのに預り金のように擬態している、そういう税金だと思います。
財務省でもずっと消費税って預り金ではないというふうに説明しておられますが、財務省が消費税は預り金ではないと説明しているその内容について教えていただけますか。
233
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
消費税が、消費税想定額が売上時の対価に含まれ、納税されるまでは事業者の下にとどまるという性格でございますから、預り金的性格を有するものであるというふうに、これまでもずっと国会等においては答弁というか、御説明をしているということでございます。
この発言のページ
234
安藤裕(参政)
今の御説明のとおりですね。預り金ではないけれども、預り金的性格を持つ税であると。意味分からないですよね。納税のときまで手元に残っているということであれば、法人税も預り金的性格を持つ税金であると言うことができますよね。これ、あたかも本当に言葉の遊びのような気がいたします。
それで、今税制改革法の話がずっと出てきましたけれども、国税庁にお伺いしますが、税の現場で、あるいは税の申告のときに、税制改革法に規定する価格転嫁ということは考慮されるんでしょうか。
この発言のページ
235田田原芳幸国税庁次長
お答えいたします。
一般的に申しまして、消費税に係る申告の審査等におきましては、その申告内容等に誤りがないかどうかという観点から確認を行っておるところでございます。
転嫁に関しましては、政府といたしまして、例えば過去の税率引上げ時におきましては、消費税転嫁対策特別措置法を整備いたしまして消費税の転嫁拒否を禁止するほか、周知、広報に取り組むなど、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するべく取り組んできたところであります。
この発言のページ