高市早苗 (自由民主党)内閣総理大臣

2025年11月13日・第219回国会 参議院 予算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 224 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

これは、外国人であれ日本人であれ、何かお金による影響を私たち国会議員は受けてはいけない、これは当たり前のことだと思っております。

政治資金規正法における外国人等の寄附禁止の規定でございますが、これ、中継も入っていますので簡単に申し上げますと、我が国の政治や選挙が、外国人や外国の組織、外国の政府など外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止しようという趣旨で設けられて、罰則もございます。その例外を、さっきおっしゃいました、五年以上上場されている日本法人からは、これは外国人等の株式保有比率にかかわらず寄附を受けることができると。

これ、議員立法です。平成十八年十二月に議員立法で導入をされました。提案者から、上場企業に関しては、さっきおっしゃいました株主数等に関して厳しい上場審査基準が課せられている、有価証券報告書の提出義務が課せられており、株主の状況について厳しい市場の監視が徹底されているということから外国人等の寄附禁止の趣旨に反しないという説明がなされました。

今、議員立法によって令和六年の十二月に提出されて成立した政治資金規正法の改正で、外国人等による政治資金パーティーの対価の支払に関しても寄附と同様の禁止規定が設けられたが罰則は設けられなかった。恐らく議員はこの罰則がない理由を聞いておられるんだと思うんですが、これちょっと議員立法ですから、余り内閣総理大臣の立場で説明をしていいのかどうかなんですが、提案者からは、機微に触れる事項でもあり、相手方の国籍を聞くことを法律に義務付けることに問題があるのではないかと考えられたことから罰則を設けなかった。

一方で、パーティーの対価の支払をする者に対して書面でこちら側から告知することで禁止規定の実効性を担保している趣旨の答弁がされているということで、そこまでしか答えられませんが、ただ、この議員立法を提案してきたのは自民党だったと思いますので、自民党総裁としては、御提案のような外国人からの献金、パーティー券の購入の完全禁止を導入することについては、今申し上げたような経緯を十分に踏まえて検討する必要があると考えております。

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