内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2025年12月16日・第219回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

お答え申し上げます。

入管法第五条一項におきましては、我が国にとって好ましくないと認められる外国人の上陸を阻止する観点から、上陸を拒否すべき外国人をその事由別に列挙しております。例えば、同項第四号は、日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の拘禁刑に処せられたことのある外国人を上陸拒否の対象とすることを定めており、臓器移植手術を受けた外国人が同号に該当する場合には上陸を拒否することが可能でございます。

その上で、上陸を拒否するという処分の性質、厳しさを考慮しますと、臓器移植手術を一般的に受ける経緯等には様々なものがあるとも思われまして、委員御指摘のような場合を一律に上陸拒否の対象とするのが適切か否か、適当か否かについては慎重な判断が必要であると考えております。

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