横山信一 (公明党)

2025年12月16日・第219回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

まあ手続を踏まえれば、そういう手続が必要になるんですけれども、今のこれだけの部会の不信感というのがある以上、ホームページで公開するからいいじゃないかということだけではなく、もう部会そのものを公開してもらうと、そうしたことでより議論が活発になっていくのではないかというふうにも思うわけです。

再審請求事件の受理件数は、令和元年には四百件、令和二年には四百件、令和三年には四百四十二件でした。当該年だけで見ると、令和元年には二百二十一件、令和二年には二百三十件、令和三年には二百五十五件でした。

これらの中には、審理を引き延ばすための再審請求が含まれることもあるというふうに思います。しかし、袴田事件や前川事件のように証拠開示によって無罪が確定した複数の事実を踏まえると、速やかな審理は大変重要なものだというふうに思います。

継続審議中の再審法改正案では、再審請求審において、検察官が保管する証拠や証拠物のうち、裁判所に提出されていないものの開示をどの範囲まで認めるかが論点の一つとなっています。現状では裁判官の職権や検察官の自発性に委ねられているわけでありますが、検察官が保管しているにもかかわらず、裁判所に提出されていない証拠や証拠物等は再審請求開始の要否を決定付ける重要な根拠となるため、開示義務を法制化すべきです。ここまでは法制審の議論と一致しているところでありますけれども、その範囲で今議論が分かれるわけであります。

有罪か無罪かを判断する上で集められた全ての証拠の開示義務に対し、どのような課題があるのか、法務大臣に伺います。

前後のやりとり

67の発言を見る

75の発言を見る