お答え申し上げます。
ただいま法務省からも答弁ありましたとおり、裁判官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で、一般職の国家公務員の給与に関する人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮するということは合理性を有するものというふうに考えております。
2025年12月16日・第219回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)
お答え申し上げます。
ただいま法務省からも答弁ありましたとおり、裁判官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で、一般職の国家公務員の給与に関する人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮するということは合理性を有するものというふうに考えております。
中途採用される検事の俸給額につきましては、法曹としての経験年数ですとか司法修習同期の他の検事の俸給額等、諸般の事情を考慮して個別の検事ごとに決めているところでございます。
民間での経験年数の八割だけ考慮するといったような運用はしていないところでございます。
先を急ぎますけれども。 六番目ですけれども、裁判官、検察官の報酬、給与は、霞が関の水準からすれば高いものの、いわゆる五大法律事務所等との水準からすればかなり低いと言われています。 裁判官のなり手不足が問題になっています。現在は、人事院勧告を受けて行われる一般の政府職員の俸給表の改定に準じて、対応する一般職の俸給表の俸給月額と同じ改定率で改定額を定める、いわゆる対応金額スライド方式が取られています。これには一定の合理性が認められるとしても、現在の物価高や企業法務の重要性の高まりなどを考慮すると、給与水準は弁護士報酬と乖離するばかりではないでしょうか。 …
お答え申し上げます。 まず、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額につきましては、委員御案内のとおり、特別職及び一般職の国家公務員の給与水準に比べて一定の較差があることを前提に、その対応する特別職及び一般職の国家公務員の俸給月額の改定率に応じて改定額を定める対応金額スライド方式を採用してございます。 この改定方式は、裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で、一般職の国家公務員の給与に関する人事院勧告の重要性を尊重しまして、国家公務員全体の給与体系の中でバランスの維持にも配慮すると、こういう理由に基づくものでございまして、合理性があるも…
お答え申し上げます。
ただいま法務省からも答弁ありましたとおり、裁判官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で、一般職の国家公務員の給与に関する人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮するということは合理性を有するものというふうに考えております。
私としては裁判官とか検察官を応援する趣旨で質問させていただいて、ちょっとなかなか伝わっていないのかなと思いながら、質問を続けさせていただきます。 そしてまた、昨年も質問させていただいたこの質問、次の七番目なんですけれども、昨年と同じ答弁をされると、何というか、私の思いがまた伝わっていないのかなと思わざるを得ないのでちょっと考えていただきたいんですけれども、裁判官の報酬及び検察官の俸給は、その地位、職責の重要性、さらには超過勤務手当が支給されないことなどにより構成されており、いずれの地域に勤務していても、その地位や職責の重要性は何ら異なることはないと。そ…
お答え申し上げます。
裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額につきましては、一般の政府職員の俸給表の改定に準じて改定する方法を取っておりまして、一般の政府職員が受ける地域手当、これは地域の民間給与水準をより的確に反映させるものでありますが、全国各地で勤務する裁判官、検察官についてもこれに準じて取り扱うこととしております。このような方法を、先ほども御答弁申し上げたところでありますが、合理的であるというふうに考えておるところでございます。
いずれにいたしましても、実務の状況は引き続き注視してまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。
裁判官の手当を含む給与につきましては、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスをも考慮する必要がありますところ、一般の政府職員が受ける地域手当は地域の民間給与水準をより的確に給与に反映させるものでございます。全国各地で勤務する裁判官につきましてもこれに準じて取り扱うことは合理性があるものと認識しております。