先を急ぎますけれども。
六番目ですけれども、裁判官、検察官の報酬、給与は、霞が関の水準からすれば高いものの、いわゆる五大法律事務所等との水準からすればかなり低いと言われています。
裁判官のなり手不足が問題になっています。現在は、人事院勧告を受けて行われる一般の政府職員の俸給表の改定に準じて、対応する一般職の俸給表の俸給月額と同じ改定率で改定額を定める、いわゆる対応金額スライド方式が取られています。これには一定の合理性が認められるとしても、現在の物価高や企業法務の重要性の高まりなどを考慮すると、給与水準は弁護士報酬と乖離するばかりではないでしょうか。
裁判官及び検察官の給与体系そのものの見直しが必要ではないでしょうか。法務省、最高裁の見解を伺います。
18長長谷川一也人事院事務総局審議官
お答え申し上げます。
人事院は、本年の公務員人事管理に関する報告において、公務が多様で優秀な人材に選ばれる場所であるよう、職員一人一人をこの国の発展に必要な資本と捉え、成長と挑戦を支えるための人材マネジメント改革を迅速に進めることとしています。
そのため、給与勧告で述べた俸給、諸手当の改善はもちろん、高い使命感とやりがいを持って働ける公務を目指し、まず一つ目、職務、職責をより重視した給与体系を含む新たな人事制度の構築による実力本位で活躍できる公務、二つ目、超過勤務の縮減や時代に即した働き方の推進等による働きやすさと成長が両立する公務、そして三つ目、採…
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打越さく良(立憲)
何か実力本位とかそういった言葉も私、やっぱり何かコンサル、民間のコンサルに何か引きずられているような気がしてならない。やっぱり公務というものは、公正さとか公共性とか、それこそがほかにないやりがいを生み出していると。なぜ私が皆さんを前にそのように語るんだという感じですけれども、民間におもねったようなことではなくて、アピールポイントあるんですから、それを是非打ち出していただきたいなと、これは要請いたします。
そして、五番目ですけれども、これまで民間企業の出身者を国家公務員として採用する場合、原則民間企業で働いた経験年数の八割しか反映しない、いわゆる八割ルー…
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20村村松秀樹法務省大臣官房政策立案総括審議官
中途採用される検事の俸給額につきましては、法曹としての経験年数ですとか司法修習同期の他の検事の俸給額等、諸般の事情を考慮して個別の検事ごとに決めているところでございます。
民間での経験年数の八割だけ考慮するといったような運用はしていないところでございます。
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- (上の発言)
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打越さく良(立憲)
先を急ぎますけれども。
六番目ですけれども、裁判官、検察官の報酬、給与は、霞が関の水準からすれば高いものの、いわゆる五大法律事務所等との水準からすればかなり低いと言われています。
裁判官のなり手不足が問題になっています。現在は、人事院勧告を受けて行われる一般の政府職員の俸給表の改定に準じて、対応する一般職の俸給表の俸給月額と同じ改定率で改定額を定める、いわゆる対応金額スライド方式が取られています。これには一定の合理性が認められるとしても、現在の物価高や企業法務の重要性の高まりなどを考慮すると、給与水準は弁護士報酬と乖離するばかりではないでしょうか。
裁判官及び検察官の給与体系そのものの見直しが必要ではないでしょうか。法務省、最高裁の見解を伺います。
22内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
まず、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額につきましては、委員御案内のとおり、特別職及び一般職の国家公務員の給与水準に比べて一定の較差があることを前提に、その対応する特別職及び一般職の国家公務員の俸給月額の改定率に応じて改定額を定める対応金額スライド方式を採用してございます。
この改定方式は、裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で、一般職の国家公務員の給与に関する人事院勧告の重要性を尊重しまして、国家公務員全体の給与体系の中でバランスの維持にも配慮すると、こういう理由に基づくものでございまして、合理性があるも…
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23板板津正道最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
ただいま法務省からも答弁ありましたとおり、裁判官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で、一般職の国家公務員の給与に関する人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮するということは合理性を有するものというふうに考えております。
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打越さく良(立憲)
私としては裁判官とか検察官を応援する趣旨で質問させていただいて、ちょっとなかなか伝わっていないのかなと思いながら、質問を続けさせていただきます。
そしてまた、昨年も質問させていただいたこの質問、次の七番目なんですけれども、昨年と同じ答弁をされると、何というか、私の思いがまた伝わっていないのかなと思わざるを得ないのでちょっと考えていただきたいんですけれども、裁判官の報酬及び検察官の俸給は、その地位、職責の重要性、さらには超過勤務手当が支給されないことなどにより構成されており、いずれの地域に勤務していても、その地位や職責の重要性は何ら異なることはないと。そ…
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