吉川崇法務省保護局長

2025年12月2日・第219回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

お答えいたします。

まず、保護観察を効果的に実施するためには、保護観察開始時に行うアセスメントにおいて、生育歴等を把握して再犯リスクを分析、評価するとともに、犯罪や非行を誘発する誘因や、要因や改善更生を促進する事項を把握し、保護観察対象者がどのようなプロセスで犯罪や非行に至ったかを分析することが非常に重要なことと認識しております。これは日本人も外国人も同様でございます。

もっとも、外国人保護観察者、保護観察対象者につきましては、生活歴等に関する詳細な情報に乏しい上、日本語会話能力に制約がある場合には、それらを正確に聴取することが難しく、住居や就労等の状況、家族や交友関係などの状況についても十分に把握することができない場合が少なくないというところでございます。

また、処遇の実施に当たりましても、日本語会話能力の制約がある場合には、保護観察官や保護司が指導した内容や言葉のニュアンスが正確に伝わらなかったり、保護観察対象者の心情把握が十分にできなかったりすることもございます。加えて、文化の違いに起因する倫理観や価値観の違いから、処遇実施者と保護観察対象者との相互理解に限界があることも少なくありません。これは委員御指摘のとおりでございます。

これらの点は我々としても対応すべき課題として認識しておりまして、保護観察所においては、これまでも、必要に応じ保護観察の内容を他の言語で説明する資料の作成や面接時の通訳者の手配等を行ってきたところでございます。また、保護司によるきめ細やかな面接を行っているところでございます。

このような取組や面接方法の更なる工夫などによりまして、効果的かつ適正な保護観察処遇の実施に努めてまいりたいと考えているところでございます。

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