北村晴男 (日本保守党)

2025年12月2日・第219回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

ありがとうございます。

保護司の方の現場体験に基づいた意識の調査も是非お願いしたいと考えております。

さて、外国人に対する保護観察による更生支援に困難を伴うこと、これは海外の実証研究からも裏付けられています。

欧州、ヨーロッパですね、ヨーロッパの保護観察刑務所協会の報告によりますと、二〇一四年にロンドン保護観察局が行った調査結果があります。

イギリスにおきましては、有罪認定後にどういう刑事処分を選択するかについて判決前に調査する制度が採用されており、保護観察局の意見が判決結果に影響する、そういう制度となっているところ、この調査結果によれば、外国人は保護観察を受けにくい、すなわち拘禁刑が選択されやすい構造的問題が指摘されています。

外国人には保護観察報告書が作成されにくく、裁判所は即時収監を選択しやすく、保護観察官自身も、非拘禁刑、すなわち保護観察処遇を推奨しにくい傾向があるとされています。その理由としては、在留資格の不安定さ、住居、就労、医療、教育など、公共サービスへのアクセス制限、身元情報の不足、逃亡リスクや監督の難しさという要因が重なることで、保護観察官が外国人の監督に不安感や無力感を抱き、結果として拘禁刑に頼る傾向が生じていると指摘されています。

この調査結果からは、外国人に対する保護観察が世界的にも容易でないことが見て取れます。

特に日本においては、世界的に習得がやや難しいと言われる日本語を基盤としたコミュニケーションが不可欠で、継続的な意思疎通や感情理解、価値観の共有といった保護観察による更生支援のプロセスにはより大きな困難が伴うものと考えられます。

そこで、日本では、外国人に対する保護観察を実施するに当たって、これらの処遇に関する問題点についてどのような対策を行っているのか、伺います。

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