お答えいたします。
国家公務員災害補償制度における公務上の災害とは、保護司を含む一般職の国家公務員である職員が職務遂行に際して被った負傷、疾病、障害又は死亡といった災害をいいまして、精神疾患による災害を含みます。身体損害以外の物的損害等は補償の対象外とされておりまして、また、職員の家族の身体的損害等も補償の対象外とされております。
他方で、平成二十四年度から開始しました保護司物損補償制度におきましては、保護観察対象者等の加害行為により保護司の家屋や動産などの物的損害を受けた場合のほか、保護司はもとより、保護司の御家族が身体的損害を受けた場合にも補償の対象となります。なお、現時点で御家族の精神的疾患等については定められておりません。
83
横山信一(公明)
保護司について定めた更生保護法三十二条は、保護司は保護観察官で十分でないところを補う旨を規定しています。一方、保護司は、夜間、休日対応等、時間的にも保護観察官の業務を補充していますので、保護観察官と保護司の関係性が主客転倒しているんじゃないか、そういう指摘もあります。
こうした現状に対してどのように取り組むのか、伺います。
この発言のページ
84
三谷英弘(自民)法務副大臣
先ほど政府委員の方から答弁させていただきましたこの保護観察官と保護司の協働態勢でございますが、保護観察官は、社会内処遇に関する高い専門性を生かして保護観察対象者に対するアセスメントを適切に行い、その結果を踏まえて、直接関与を強化するなど適時適切な対応を行うことが重要となっております。また、保護観察官は、夜間、休日を含めて保護司からの相談等に応じて必要な助言を行うなど、保護司の安全確保を含めて保護司活動を支援する重要な役割を担っております。
法務省といたしましては、この保護観察官と保護司による協働態勢がより効果的なものとなるよう、保護観察官の専門性の一層…
この発言のページ
85
横山信一(公明)
保護司の安全確保について伺います。
保護観察官による定期的な点検や保護司の不安等の適時的確な把握等、本法案には多くの取組が追加されています。それでも保護司が被害に遭った場合には、国家公務員災害補償法あるいは保護司物損補償制度の対象となっています。
そこで、公務上災害とは身体的損害以外にどのようなことが想定されているのか、また家族の被害については補償されるのか、伺います。
この発言のページ
- (上の発言)
86吉吉川崇法務省保護局長
お答えいたします。
国家公務員災害補償制度における公務上の災害とは、保護司を含む一般職の国家公務員である職員が職務遂行に際して被った負傷、疾病、障害又は死亡といった災害をいいまして、精神疾患による災害を含みます。身体損害以外の物的損害等は補償の対象外とされておりまして、また、職員の家族の身体的損害等も補償の対象外とされております。
他方で、平成二十四年度から開始しました保護司物損補償制度におきましては、保護観察対象者等の加害行為により保護司の家屋や動産などの物的損害を受けた場合のほか、保護司はもとより、保護司の御家族が身体的損害を受けた場合にも補償の対象となります。なお、現時点で御家族の精神的疾患等については定められておりません。
87
横山信一(公明)
ほぼ補償の対象にはなっているんですが、最後おっしゃられたように、その公務上災害には家族の精神的障害が含まれないということになります。この度の改正により面接場所が自宅ではなくなりますので、そういう意味では保護観察対象者が保護司の家族と接する機会は減るというふうに考えられますが、しかし、保護司の家族に対し嫌がらせをするなどがあった場合、家族に精神的な障害をもたらされることも当然考えられるわけです。こうした場合などを踏まえて、家族の被害についての補償を見直してはどうかと思いますけれども、大臣に伺います。
この発言のページ
88
平口洋(自民)法務大臣
保護司物損補償制度におきましては、保護司の家族が保護観察対象者の加害行為により身体的損害を受けた場合も補償の対象とされておりますが、この場合の身体的損害には精神障害が補償対象として想定されておりません。
保護司や保護司の家族がそうした被害に遭わないように安全を確保していくことがまずもって必要となるわけでございますが、万一の被害に備えた補償はどうあるべきかといった観点から、精神障害を補償対象とすることの必要性につきましては今後とも検討してまいりたいと考えております。
この発言のページ
89
横山信一(公明)
よろしくお願いします。
ちょっと時間がなくなってきたので、ちょっと飛ばしまして、保護観察対象者の再犯リスクの分析、評価について伺います。
大臣に伺います。
この保護観察対象者に関する情報収集の方策として、更生保護法において、公務所等への照会規定や少年鑑別所による鑑別の規定を新設することとしています。
保護観察処遇の入口の再犯リスクの分析、評価は、その後の保護観察の在り方に影響し、とりわけ、発達障害や知的障害のような特殊な事情が背景要因にあることをこの時点で見抜けるかどうか、それはその後の処遇体制に関わることから特に重要と考えます。
この本改正案…
この発言のページ