保護司の安全確保について伺います。
保護観察官による定期的な点検や保護司の不安等の適時的確な把握等、本法案には多くの取組が追加されています。それでも保護司が被害に遭った場合には、国家公務員災害補償法あるいは保護司物損補償制度の対象となっています。
そこで、公務上災害とは身体的損害以外にどのようなことが想定されているのか、また家族の被害については補償されるのか、伺います。
2025年12月2日・第219回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)
保護司の安全確保について伺います。
保護観察官による定期的な点検や保護司の不安等の適時的確な把握等、本法案には多くの取組が追加されています。それでも保護司が被害に遭った場合には、国家公務員災害補償法あるいは保護司物損補償制度の対象となっています。
そこで、公務上災害とは身体的損害以外にどのようなことが想定されているのか、また家族の被害については補償されるのか、伺います。
お答えいたします。 保護司は保護観察官と協働して保護観察対象者の指導や支援を行っておりまして、保護観察等の実施に当たっては、保護司と保護観察官の役割分担と協働関係が重要とされております。 この点について、保護観察官は、更生保護法第三十一条に、更生保護に関する専門的知識に基づき保護観察等の事務に従事する旨が規定されている一方で、保護司は、現行の更生保護法第三十二条において、保護観察官で十分でないところを補い、保護観察所等の所掌事務に従事する旨が規定されているのみでございまして、保護司が何に依拠して事務に従事すべきかについては明確には規定されておりません…
保護司について定めた更生保護法三十二条は、保護司は保護観察官で十分でないところを補う旨を規定しています。一方、保護司は、夜間、休日対応等、時間的にも保護観察官の業務を補充していますので、保護観察官と保護司の関係性が主客転倒しているんじゃないか、そういう指摘もあります。
こうした現状に対してどのように取り組むのか、伺います。
先ほど政府委員の方から答弁させていただきましたこの保護観察官と保護司の協働態勢でございますが、保護観察官は、社会内処遇に関する高い専門性を生かして保護観察対象者に対するアセスメントを適切に行い、その結果を踏まえて、直接関与を強化するなど適時適切な対応を行うことが重要となっております。また、保護観察官は、夜間、休日を含めて保護司からの相談等に応じて必要な助言を行うなど、保護司の安全確保を含めて保護司活動を支援する重要な役割を担っております。 法務省といたしましては、この保護観察官と保護司による協働態勢がより効果的なものとなるよう、保護観察官の専門性の一層…
保護司の安全確保について伺います。
保護観察官による定期的な点検や保護司の不安等の適時的確な把握等、本法案には多くの取組が追加されています。それでも保護司が被害に遭った場合には、国家公務員災害補償法あるいは保護司物損補償制度の対象となっています。
そこで、公務上災害とは身体的損害以外にどのようなことが想定されているのか、また家族の被害については補償されるのか、伺います。
お答えいたします。 国家公務員災害補償制度における公務上の災害とは、保護司を含む一般職の国家公務員である職員が職務遂行に際して被った負傷、疾病、障害又は死亡といった災害をいいまして、精神疾患による災害を含みます。身体損害以外の物的損害等は補償の対象外とされておりまして、また、職員の家族の身体的損害等も補償の対象外とされております。 他方で、平成二十四年度から開始しました保護司物損補償制度におきましては、保護観察対象者等の加害行為により保護司の家屋や動産などの物的損害を受けた場合のほか、保護司はもとより、保護司の御家族が身体的損害を受けた場合にも補償の…
ほぼ補償の対象にはなっているんですが、最後おっしゃられたように、その公務上災害には家族の精神的障害が含まれないということになります。この度の改正により面接場所が自宅ではなくなりますので、そういう意味では保護観察対象者が保護司の家族と接する機会は減るというふうに考えられますが、しかし、保護司の家族に対し嫌がらせをするなどがあった場合、家族に精神的な障害をもたらされることも当然考えられるわけです。こうした場合などを踏まえて、家族の被害についての補償を見直してはどうかと思いますけれども、大臣に伺います。
保護司物損補償制度におきましては、保護司の家族が保護観察対象者の加害行為により身体的損害を受けた場合も補償の対象とされておりますが、この場合の身体的損害には精神障害が補償対象として想定されておりません。
保護司や保護司の家族がそうした被害に遭わないように安全を確保していくことがまずもって必要となるわけでございますが、万一の被害に備えた補償はどうあるべきかといった観点から、精神障害を補償対象とすることの必要性につきましては今後とも検討してまいりたいと考えております。