お答えいたします。
先ほど政府参考人から答弁させていただきましたとおり、保護区ごとに保護司の定数が定められ、その充足状況は地域によりばらつきが生じるものと承知しております。
その上で、保護観察所におきましては、各保護区における保護司の充足状況などに応じまして、保護司活動について紹介する保護司セミナー等の実施、また地方公共団体の広報誌等を通じた保護司活動の紹介や募集、そういったことを含めて、適任者確保に向けた支援策を重点的に実施しているところでございます。
また、地域の事情を勘案するとともに、保護司会の御意向も踏まえさせていただきながら、必要に応じまして保護区の区域や保護区ごとの保護司定数の見直しを含めた検討を行うなど、保護区ごとの実情を十分考慮しつつ、丁寧な対応を進めさせていただいております。
以上です。
71
横山信一(公明)
保護司は、保護司法第二条により定数が定められています。全国で五万二千五百人を超えないとされていますが、令和七年一月一日時点の保護司数は四万六千四十三人ということで、充足率は八八%でございます。
法務省令により地方更生保護委員会ごとの定数も定められていますが、全国に八百八十三ある保護区において、地域による偏在はどうなっているのか、伺います。
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72吉吉川崇法務省保護局長
委員御指摘のとおり、本年四月一日時点で全国に八百八十三の保護区がございまして、保護司の皆様には、保護区ごとに保護司会を組織して活動していただいております。
保護区の区域は、原則として一又は二以上の市区町村の区域をもって定めるものとされておりまして、また、保護区ごとの保護司の定数は、保護区内の公立小学校の数、保護区内の保護観察事件の取扱件数などの地域の実情を勘案して定めておりまして、それぞれの保護区で保護司の定数は異なっております。
もっとも、定数に占める保護司の充足率の、充足の状況は地域によりばらつきが生じているのが実情でございまして、地域によっては…
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73
横山信一(公明)
保護司全体で見て保護司不足というよりは、地域によって深刻なところがあるということなんですけれども、こうした地域偏在に対してどのように取り組むのか、副大臣、伺います。
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- (上の発言)
74
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
先ほど政府参考人から答弁させていただきましたとおり、保護区ごとに保護司の定数が定められ、その充足状況は地域によりばらつきが生じるものと承知しております。
その上で、保護観察所におきましては、各保護区における保護司の充足状況などに応じまして、保護司活動について紹介する保護司セミナー等の実施、また地方公共団体の広報誌等を通じた保護司活動の紹介や募集、そういったことを含めて、適任者確保に向けた支援策を重点的に実施しているところでございます。
また、地域の事情を勘案するとともに、保護司会の御意向も踏まえさせていただきながら、必要に応じまして保護区の区域や保護区ごとの保護司定数の見直しを含めた検討を行うなど、保護区ごとの実情を十分考慮しつつ、丁寧な対応を進めさせていただいております。
以上です。
75
横山信一(公明)
全体としては保護司の数は減少傾向にあるんですけれども、不安感、負担感を背景にして、なり手の確保が難しくなっている状況もあると思います。今、様々な形で、セミナーをやられたり、あるいはインターンシップをやったりとか、いろんな活動をされているんだと思いますけれども、保護司の確保策の一つとして、公務員というのが、やはりその地域には必ず公務員の方がいらっしゃって意識も高い、こういうことに対してはですね、ですから、国家公務員、地方公務員が奉仕活動を担うということを推進してはどうかというふうに考えます。
そこで、国家公務員、地方公務員が保護司を兼務している人数につい…
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76吉吉川崇法務省保護局長
お答えいたします。
令和七年一月一日時点で把握しております限り、国家公務員である保護司は六十六人、また地方公務員であります保護司は二千四百十八人でございます。
現職の国家公務員が保護司になる場合については、保護司が非常勤の国家公務員であるため、現に任命されている官職の任命権者から保護司への併任について同意を得ることによって、保護司に委嘱することが可能になります。
また、一般の国家公務員及び、済みません、一般の地方公務員につきましては、保護司は報酬を得ずにその職務に従事するため、いわゆる兼業規制の対象にはなりません。
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横山信一(公明)
意外に多いなという感じがするんですけれども。
もっともっと、ここは大事なところだと思いますし、地方公務員が仮に保護司になると自治体との連携が非常にスムーズになりますから、後で質問もいたしますけれども、様々、自治体の社会福祉的な様々なメニューを活用する場合にも非常に連携がスムーズになると思います。
一方、地方公務員の場合は、今は報酬制はないですけれども、だから兼業ができるわけですが、報酬制ということを将来考えるとすれば、ここは一つ課題になってくるのかなというふうにも思います。
ということで、積極的に進めていただきたいと思うんですが、こうした今回の改正…
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