保護司は、保護司法第二条により定数が定められています。全国で五万二千五百人を超えないとされていますが、令和七年一月一日時点の保護司数は四万六千四十三人ということで、充足率は八八%でございます。
法務省令により地方更生保護委員会ごとの定数も定められていますが、全国に八百八十三ある保護区において、地域による偏在はどうなっているのか、伺います。
2025年12月2日・第219回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)
保護司は、保護司法第二条により定数が定められています。全国で五万二千五百人を超えないとされていますが、令和七年一月一日時点の保護司数は四万六千四十三人ということで、充足率は八八%でございます。
法務省令により地方更生保護委員会ごとの定数も定められていますが、全国に八百八十三ある保護区において、地域による偏在はどうなっているのか、伺います。
大臣には、この間のやり取り聞いていただいたと思いますので、この予算の措置のことも含めてしっかりとお取組を進めていただくことをお願いしまして、私の質問を終わります。
ありがとうございます。
公明党の横山信一でございます。
それでは、早速質問に入ります。
本改正案により新設される保護司法第三条第五項、これには、保護観察所の長が、保護司の職務の意義及び内容に関する広報を実施するとともに、保護司の推薦を行うに当たり、関係行政機関若しくは地方公共団体又は民間の団体若しくは個人の協力を得て多様な人材の確保に資するよう努めるものとするとしています。
地方公共団体の協力については、例えば広報誌を通じて広く募集することを想定していますが、その他具体的にどのような方法で保護司候補者を探すことを想定しているのか、伺います。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、本法案では、保護観察所の長の責務として、保護司に関する広報を実施するとともに、地方公共団体等の協力を得て適任者確保に資するよう努めるべきなどと規定しております。 これらの規定を前提に、委員御指摘の地方公共団体の、済みません、恐縮です。これらの規定を前提に、地方公共団体の広報誌等を通じた保護司活動の紹介や募集を行うこと、さらには保護司活動についての各種の団体に対する説明会の実施、あるいはSNSを始めとする様々な媒体を通じた広く社会に向けた積極的な広報などの施策をより戦略的に推進していくこととしております。 幅広…
保護司は、保護司法第二条により定数が定められています。全国で五万二千五百人を超えないとされていますが、令和七年一月一日時点の保護司数は四万六千四十三人ということで、充足率は八八%でございます。
法務省令により地方更生保護委員会ごとの定数も定められていますが、全国に八百八十三ある保護区において、地域による偏在はどうなっているのか、伺います。
委員御指摘のとおり、本年四月一日時点で全国に八百八十三の保護区がございまして、保護司の皆様には、保護区ごとに保護司会を組織して活動していただいております。 保護区の区域は、原則として一又は二以上の市区町村の区域をもって定めるものとされておりまして、また、保護区ごとの保護司の定数は、保護区内の公立小学校の数、保護区内の保護観察事件の取扱件数などの地域の実情を勘案して定めておりまして、それぞれの保護区で保護司の定数は異なっております。 もっとも、定数に占める保護司の充足率の、充足の状況は地域によりばらつきが生じているのが実情でございまして、地域によっては…
保護司全体で見て保護司不足というよりは、地域によって深刻なところがあるということなんですけれども、こうした地域偏在に対してどのように取り組むのか、副大臣、伺います。
お答えいたします。 先ほど政府参考人から答弁させていただきましたとおり、保護区ごとに保護司の定数が定められ、その充足状況は地域によりばらつきが生じるものと承知しております。 その上で、保護観察所におきましては、各保護区における保護司の充足状況などに応じまして、保護司活動について紹介する保護司セミナー等の実施、また地方公共団体の広報誌等を通じた保護司活動の紹介や募集、そういったことを含めて、適任者確保に向けた支援策を重点的に実施しているところでございます。 また、地域の事情を勘案するとともに、保護司会の御意向も踏まえさせていただきながら、必要に応じま…