お答えいたします。
令和七年一月一日時点で把握しております限り、国家公務員である保護司は六十六人、また地方公務員であります保護司は二千四百十八人でございます。
現職の国家公務員が保護司になる場合については、保護司が非常勤の国家公務員であるため、現に任命されている官職の任命権者から保護司への併任について同意を得ることによって、保護司に委嘱することが可能になります。
また、一般の国家公務員及び、済みません、一般の地方公務員につきましては、保護司は報酬を得ずにその職務に従事するため、いわゆる兼業規制の対象にはなりません。
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横山信一(公明)
保護司全体で見て保護司不足というよりは、地域によって深刻なところがあるということなんですけれども、こうした地域偏在に対してどのように取り組むのか、副大臣、伺います。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
先ほど政府参考人から答弁させていただきましたとおり、保護区ごとに保護司の定数が定められ、その充足状況は地域によりばらつきが生じるものと承知しております。
その上で、保護観察所におきましては、各保護区における保護司の充足状況などに応じまして、保護司活動について紹介する保護司セミナー等の実施、また地方公共団体の広報誌等を通じた保護司活動の紹介や募集、そういったことを含めて、適任者確保に向けた支援策を重点的に実施しているところでございます。
また、地域の事情を勘案するとともに、保護司会の御意向も踏まえさせていただきながら、必要に応じま…
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横山信一(公明)
全体としては保護司の数は減少傾向にあるんですけれども、不安感、負担感を背景にして、なり手の確保が難しくなっている状況もあると思います。今、様々な形で、セミナーをやられたり、あるいはインターンシップをやったりとか、いろんな活動をされているんだと思いますけれども、保護司の確保策の一つとして、公務員というのが、やはりその地域には必ず公務員の方がいらっしゃって意識も高い、こういうことに対してはですね、ですから、国家公務員、地方公務員が奉仕活動を担うということを推進してはどうかというふうに考えます。
そこで、国家公務員、地方公務員が保護司を兼務している人数につい…
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- (上の発言)
76吉吉川崇法務省保護局長
お答えいたします。
令和七年一月一日時点で把握しております限り、国家公務員である保護司は六十六人、また地方公務員であります保護司は二千四百十八人でございます。
現職の国家公務員が保護司になる場合については、保護司が非常勤の国家公務員であるため、現に任命されている官職の任命権者から保護司への併任について同意を得ることによって、保護司に委嘱することが可能になります。
また、一般の国家公務員及び、済みません、一般の地方公務員につきましては、保護司は報酬を得ずにその職務に従事するため、いわゆる兼業規制の対象にはなりません。
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横山信一(公明)
意外に多いなという感じがするんですけれども。
もっともっと、ここは大事なところだと思いますし、地方公務員が仮に保護司になると自治体との連携が非常にスムーズになりますから、後で質問もいたしますけれども、様々、自治体の社会福祉的な様々なメニューを活用する場合にも非常に連携がスムーズになると思います。
一方、地方公務員の場合は、今は報酬制はないですけれども、だから兼業ができるわけですが、報酬制ということを将来考えるとすれば、ここは一つ課題になってくるのかなというふうにも思います。
ということで、積極的に進めていただきたいと思うんですが、こうした今回の改正…
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
先ほど答弁させていただきましたこの保護司活動について紹介する保護司セミナーですが、これは地方公共団体の職員に対しても行ってまいりまして、保護司活動に対する理解の促進を図ってきたところでございます。
本法案では、幅広い世代から多様な保護司の担い手を確保するための規定や、保護司及び保護司会に対する地方公共団体の協力規定の整備がなされるところでございます。こうした法改正の趣旨も踏まえまして、地方公共団体の理解もいただきながら、保護司活動に対する職員の理解を一層促進し、保護司就任に係るニーズですとか希望というものをしっかりと掘り起こしてま…
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横山信一(公明)
地方公務員と違って、地方公務員も転勤ありますけど、国家公務員の場合は全国股に掛けて転勤するので、なかなかなり手としてはできる人は限られてくるんだというふうに思いますけれども、ここは積極的に活用していただきたいと思います。
令和六年十月に公表された法務省の持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会報告書は、保護司の無償性は、制度発足以来、利他の精神や人間愛に基づく地域社会における自発的な善意を象徴するものであり、なお堅持していくべき価値があることから、報酬制はなじまないとなっているわけですけれども、同時に、無理なく保護司活動を継続できるよう、保護司であるが…
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