お答え申し上げます。
一般論として申し上げますと、帰化した者は、通常は帰化によって日本国籍の単一国籍となることから、帰化を取り消されますと無国籍の状態になってしまいます。これら、ほかにもいろいろな事情がありますが、帰化の取消しによってその効果を覆すことについては、法的安定性の観点などから慎重に考えるものと考えております。
2025年11月27日・第219回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 148 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
お答え申し上げます。
一般論として申し上げますと、帰化した者は、通常は帰化によって日本国籍の単一国籍となることから、帰化を取り消されますと無国籍の状態になってしまいます。これら、ほかにもいろいろな事情がありますが、帰化の取消しによってその効果を覆すことについては、法的安定性の観点などから慎重に考えるものと考えております。
お答え申し上げます。
委員お尋ねのように、質問しているかどうかという点につきましては、帰化許可申請についての具体的な調査事項等に関するものであり、これを明らかにすることにより、帰化の許否の判断に必要な調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えさせていただきます。
その上で、一般論として申し上げると、帰化を許可するかどうかに当たっては、申請者が日本人として日本の法令を遵守する意思を有しているかについて、日本社会への融和等の観点から厳格に審査をしているところです。
今やSNSの時代ですから、帰化をしようとするその国の人たちは相互に様々な情報交換をしており、どういう質問を入管当局からされたかどうか、これはもう情報は蔓延しています。ですから、今更ここで答弁されたとて何の支障もないと考えますが、次の質問に移ります。 中国出身者に限らず、帰化を許可する時点では、その者に例えば苛烈な反日憎悪感情があることや、あるいは遵法精神に欠けていること、あるいは経済的自立能力に欠けていることなどを十分に判断できず、帰化を許可してしまうことがあり得ます。そのため、帰化後にそれらの事情が客観的に明らかになった場合には、例えば帰化後八年間な…
時間が来ておりますので、簡潔におまとめください。
お答え申し上げます。
一般論として申し上げますと、帰化した者は、通常は帰化によって日本国籍の単一国籍となることから、帰化を取り消されますと無国籍の状態になってしまいます。これら、ほかにもいろいろな事情がありますが、帰化の取消しによってその効果を覆すことについては、法的安定性の観点などから慎重に考えるものと考えております。
おっしゃること自体は理解できますが、しかし、日本の国の安全、治安の維持を考えれば、どちらを優先すべきかは自明であります。その点も十分考慮して制度について検討していただきたいと。
以上です。
本日の調査はこの程度にとどめます。
─────────────
更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。平口法務大臣。