今やSNSの時代ですから、帰化をしようとするその国の人たちは相互に様々な情報交換をしており、どういう質問を入管当局からされたかどうか、これはもう情報は蔓延しています。ですから、今更ここで答弁されたとて何の支障もないと考えますが、次の質問に移ります。
中国出身者に限らず、帰化を許可する時点では、その者に例えば苛烈な反日憎悪感情があることや、あるいは遵法精神に欠けていること、あるいは経済的自立能力に欠けていることなどを十分に判断できず、帰化を許可してしまうことがあり得ます。そのため、帰化後にそれらの事情が客観的に明らかになった場合には、例えば帰化後八年間などに限って帰化を取り消すことができる制度を創設すべきと考えますが、いかがですか。
143松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
帰化を許可するかどうかについては、国籍法五条一項に定められている帰化条件の充足の有無を中心としつつ、日本社会に融和しているかを含め、個別の事案における具体的な事情を踏まえた上で、日本国籍を与えることが適切か否かを個々の事案ごとに厳格に審査をしているところです。
そのため、その国籍にかかわらず、申請者が日本社会に敵対する意思を有していないかについても、日本社会への融和の観点から厳格に審査をしているところでございます。
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北村晴男(保守)
例えば、中国人の方が帰化申請をしてきたとします。中国は、日本の領土の一部について自国の領土であると主張しているところ、国防動員法により、中国国民は帰化前日まで、例えば中国の日本に対する軍事侵攻に際しては中国の兵士として日本を攻撃する義務、法的な義務が課されています。
そのような国から帰化しようとする者に対し、例えば面談において、あなたは本当にマインドチェンジできるんですか、帰化が許可されたその日から日本のために尽くすことができるのですかと、そういった日本への愛国心があるのかどうかを問う質問はしておられますか。
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145松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
委員お尋ねのように、質問しているかどうかという点につきましては、帰化許可申請についての具体的な調査事項等に関するものであり、これを明らかにすることにより、帰化の許否の判断に必要な調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えさせていただきます。
その上で、一般論として申し上げると、帰化を許可するかどうかに当たっては、申請者が日本人として日本の法令を遵守する意思を有しているかについて、日本社会への融和等の観点から厳格に審査をしているところです。
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- (上の発言)
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北村晴男(保守)
今やSNSの時代ですから、帰化をしようとするその国の人たちは相互に様々な情報交換をしており、どういう質問を入管当局からされたかどうか、これはもう情報は蔓延しています。ですから、今更ここで答弁されたとて何の支障もないと考えますが、次の質問に移ります。
中国出身者に限らず、帰化を許可する時点では、その者に例えば苛烈な反日憎悪感情があることや、あるいは遵法精神に欠けていること、あるいは経済的自立能力に欠けていることなどを十分に判断できず、帰化を許可してしまうことがあり得ます。そのため、帰化後にそれらの事情が客観的に明らかになった場合には、例えば帰化後八年間などに限って帰化を取り消すことができる制度を創設すべきと考えますが、いかがですか。
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伊藤孝江(公明)
時間が来ておりますので、簡潔におまとめください。
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148松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
一般論として申し上げますと、帰化した者は、通常は帰化によって日本国籍の単一国籍となることから、帰化を取り消されますと無国籍の状態になってしまいます。これら、ほかにもいろいろな事情がありますが、帰化の取消しによってその効果を覆すことについては、法的安定性の観点などから慎重に考えるものと考えております。
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北村晴男(保守)
おっしゃること自体は理解できますが、しかし、日本の国の安全、治安の維持を考えれば、どちらを優先すべきかは自明であります。その点も十分考慮して制度について検討していただきたいと。
以上です。
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