お答え申し上げます。
まず、カウンターインテリジェンスの取組につきましては、政府の行政機関が、外国情報機関の我が国に対する情報収集活動の状況等に関する情報の収集、分析を行っているものと承知しております。
公安調査庁におきましては、政府によるカウンターインテリジェンスに関する取組に寄与するために、破壊活動防止法及び団体規制法に基づきまして、人的情報を始めとする情報の収集、分析に努め、関係機関に提供しているところでございます。
また、公安調査庁は、破壊活動防止法及び団体規制法に基づきまして、破壊的団体等の規制に関して必要な調査を行っているところでございますけれども、その調査の対象ですとか具体的な内容等につきましては、今後の調査業務遂行に支障を来すおそれがございますので、お答えを差し控えさせていただければと思います。
96安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
スパイ活動は、戦争の前哨戦とも言われます。国家と国民の安全を守るため、外国のスパイ活動に対し我が国はくれぐれも警戒監視を怠ってはならないと思いますが、対象となる外国勢力によるスパイ活動について法律上の定義があるのかどうかを教えてください。
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97霜霜田仁公安調査庁次長
お答え申し上げます。
御指摘のスパイ活動につきまして、公安調査庁が所管する法律で定義、分類しているものはございません。
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98安安達悠司(参政)
参政党は、二日前の十一月二十五日、スパイ防止関連二法案、スパイ防止法案といいますけど、これを提出いたしました。
参政党の案では、まずスパイ活動の定義をつくり、情報を取る行為だけじゃなくて、宣伝と謀略もスパイ活動に含めたという点が特徴的です。秘密情報を取得するための活動、それと加えて、国の意思決定に不当な影響を及ぼすような宣伝活動、また、その他、国や国民の安全を害する不当な活動と、こういった三つに分類しています。これらは、情報収集、宣伝、謀略の三つに言い換えられます。戦前の内務省も、防諜講演資料という中で、諜報、宣伝、謀略といった三つの分類を作っています…
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- (上の発言)
99霜霜田仁公安調査庁次長
お答え申し上げます。
まず、カウンターインテリジェンスの取組につきましては、政府の行政機関が、外国情報機関の我が国に対する情報収集活動の状況等に関する情報の収集、分析を行っているものと承知しております。
公安調査庁におきましては、政府によるカウンターインテリジェンスに関する取組に寄与するために、破壊活動防止法及び団体規制法に基づきまして、人的情報を始めとする情報の収集、分析に努め、関係機関に提供しているところでございます。
また、公安調査庁は、破壊活動防止法及び団体規制法に基づきまして、破壊的団体等の規制に関して必要な調査を行っているところでございますけれども、その調査の対象ですとか具体的な内容等につきましては、今後の調査業務遂行に支障を来すおそれがございますので、お答えを差し控えさせていただければと思います。
100安安達悠司(参政)
今お話を伺うと、やっぱり宣伝とか謀略に対する警戒監視というのがまだまだ足りないのではないかと思っておりまして、例えば歴史認識問題でいきますと、日本が不当な侵略戦争を仕掛けたという点に関して、これは、東京裁判の弁護人であり、昭和三十七年に日弁連会長も務めた林逸郎弁護士は、その著書「敗者」の中で、あれは日本が不当な侵略戦争を仕掛けたものではなく、連合国の逆宣伝であると、こういったことを指摘しています。また、江藤淳氏は、「閉された言語空間 占領軍の検閲と戦後日本」という書籍の中で、ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム、これは、日本人の心に国家の罪とそ…
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101霜霜田仁公安調査庁次長
お答え申し上げます。
公安調査庁におきましては、外国の情報機関等による情報収集活動を始めとする対日有害活動につきまして、その抑止、防止を図るという観点から、我が国の機微情報の窃取を目的とした活動等の懸念動向に関しまして、官民連携の一環として、我が国の企業、団体に対するアウトリーチ活動を実施しているところでございます。
また、ホームページですとかSNS、各種刊行物等によって広く国民に向けた情報発信を行っているところでございまして、今後もこうした取組を行っていく所存でございます。
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102安安達悠司(参政)
ここで大臣にお尋ねしますが、大臣は、今述べてきた宣伝や謀略に対する取組について十分と考えておられますでしょうか。
高市政権はスパイ防止法というものを掲げておりましたので、大臣のお考え、宣伝や謀略に対する対抗についての考えをお聞かせください。
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