インターネットに、当初この法律ができたときにはデモ等が中心であったわけでありますが、ある意味それは減少してきていると、一方で、インターネットは大変な状況になっているということでありますので、その実態を浮き彫りにしていくという調査はしっかりやっていただいた上で、このヘイトスピーチ解消法というところの、どういうところに効果があって、この十年間、また、今後どうしていったらいいのかというところがしっかり浮き彫りになるような形にしていただきたいと思います。
人種差別撤廃条約には、人種差別を防止、処罰するための法的措置が義務付けられています。しかし、ヘイトスピーチ解消法には、この法的措置はありません。人種差別撤廃委員会からは、ヘイトスピーチの解消法の改正がこういう点で求められております。これについてどのように対応しているのか、これは外務省と大臣、それぞれに伺います。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
先ほど委員御指摘でございますが、出入国在留管理庁の調査におきまして、一定数、決して少なくない数だとは承知をしておりますが、の在留外国人がヘイトスピーチを受けた、あるいは見聞きしたと感じていらっしゃるとの結果などを踏まえまして、法務省においては、令和八年度の予算の概算要求において、ヘイトスピーチに関する実態調査を実施するために必要な経費を計上しております。この実態調査は、いわゆるヘイトスピーチの現状を客観的に把握し、調査結果をヘイトスピーチの解消に向けた更なる取組の検討に活用することを目的としており、調査の一環として、インターネット上…
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横山信一(公明)
調査をするということは、その先にその調査結果をどう使うかということが想定をされていくわけですから、そういう意味では、外部有識者の検討もしっかりやっていただきたいと思います。
改めてになりますけれども、このヘイトスピーチ解消法、これが果たしてきた役割、効果をどのように見ているのか、伺います。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
法務省では、平成二十七年度に、ヘイトスピーチに関する実態調査を実施いたしました。同調査では、ヘイトスピーチが行われていると指摘されていた街頭デモなどの発生状況やそこでの発言内容を中心に調査を行ったところでございます。
前回の調査から約十年が経過し、その間に社会状況やヘイトスピーチとして問題視される表現の手法、手段、方法が変化していることを踏まえまして、現在検討中の実態調査は、インターネット上のヘイトスピーチに関する情報収集を行うなど、現状に即した調査内容、手法とする必要があると考えております。
先ほどお答えしたとおりでございますが、現在、調査内容、手…
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- (上の発言)
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横山信一(公明)
インターネットに、当初この法律ができたときにはデモ等が中心であったわけでありますが、ある意味それは減少してきていると、一方で、インターネットは大変な状況になっているということでありますので、その実態を浮き彫りにしていくという調査はしっかりやっていただいた上で、このヘイトスピーチ解消法というところの、どういうところに効果があって、この十年間、また、今後どうしていったらいいのかというところがしっかり浮き彫りになるような形にしていただきたいと思います。
人種差別撤廃条約には、人種差別を防止、処罰するための法的措置が義務付けられています。しかし、ヘイトスピーチ解消法には、この法的措置はありません。人種差別撤廃委員会からは、ヘイトスピーチの解消法の改正がこういう点で求められております。これについてどのように対応しているのか、これは外務省と大臣、それぞれに伺います。
75貝貝原健太郎外務省大臣官房参事官
お答え申し上げます。
人種や国籍などによって差別が行われることはいかなる社会にあっても許容されることではございません。
お尋ねの人種差別撤廃委員会による勧告につきましては、この条約の規定を踏まえますと、加盟国に対し法的拘束力を持つものではございませんが、その上で、関係省庁において勧告の内容を十分に検討した上で適切に対応してきているものと承知しております。
いずれにしましても、外国人等に対する偏見や差別の解消に向けて、関係省庁と協力の上、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
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平口洋(自民)法務大臣
委員御指摘のとおり、日本の第十回、第十一回定期報告に関する人種差別撤廃委員会の総括所見においては、いわゆるヘイトスピーチ解消法の改正が勧告されているものと承知をいたしております。
平成二十八年に議員立法により成立したいわゆるヘイトスピーチ解消法は、憲法で保障された表現の自由に配慮し、一方的な表現行為に対する萎縮効果を避けるため、いわゆる理念法という形で、禁止規定や罰則の定めをあえて設けないこととして制定された経緯があるものと認識しております。
御指摘の総括所見は規制の強化等を求めていると承知しておりますが、当該所見の対応については、こうした法律の制定…
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横山信一(公明)
人権上の問題ですので、この人種差別撤廃委員会からの勧告は、この解消法ができて十年というこの節目の中でどう捉えたらいいのかということをやっぱり判断をしていかなきゃいけない、勧告をどう受け止めるかということですよね。何か所管委員会で検討してもらいますみたいな、そういうことではなくて、我が国の矜持が求められているというふうにも言えると思います。
一方で、その生活習慣の違う外国人とやはり同じ生活空間を共にした場合、例えばごみの曜日が、日本人だときちっと分別しますけれども、そういうところが全くやっていないところから来るわけですから、何か違和感があってどうしても地…
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