三谷英弘 (自由民主党)法務副大臣

2025年11月27日・第219回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

お答えいたします。

民事法律扶助制度は、あらゆる人に司法アクセスを担保するものであり、極めて重要な制度というふうに承知をしております。

その上で、民事法律扶助における弁護士への報酬額については、委員の御指摘のとおり、担い手となる弁護士等の確保等の観点から、その引上げを求める要望をいただいているところでございます。

民事法律扶助における弁護士報酬の引上げについては、一方で、弁護士報酬をその業務内容や事件の困難性等が適切かつ公平に反映されたものとする必要があり、その観点から、事案によっては低過ぎるという声があることは承知をしております。

一方で、この現行の立替え償還制度におきましては、この報酬を引き上げるということは直接利用者の負担増につながっていくこと、また、償還免除の場合やこの報酬が一時立替えとなっている現状の仕組みを踏まえますと、法テラスの財政的基盤に与える影響も少なくありません。また、本来当事者が負担すべき弁護士費用等を国民負担とすることが合理的かなどの観点も踏まえまして慎重な検討が必要であると考えております。

もっとも、委員の御指摘のとおり、国民の司法アクセスを充実強化するためには、担い手となる弁護士等の確保は重要でございます。御指摘の点も踏まえた法テラスの総合法律支援の在り方について、どのような形で検討するのが適当かも含めまして、引き続き日弁連や法テラス等と必要な協議、検討を行ってまいりたいと考えています。

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