お答え申し上げます。
委員も御案内のとおり、疑わしきは被告人の利益にとの考え方は、裁判に提出された証拠を総合的に検討し、検察官が掲げる公訴事実が被告人側の反論、反証を踏まえても合理的な疑いを入れない程度に証明できなければ有罪認定をすることはできないとする刑事裁判における原則でございます。
また、委員御指摘のとおり、裁判所法第七十七条及び裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十七条は、裁判は原則として過半数の意見によるものとしております。これは、合議体においては基本的には構成員が一致して結論を出すのが望ましいものではありますけれども、そのための意見交換、いわゆる評議でありますが、これを行っても結論が一致しない場合には合議体としての意見がないということでありますから、合議体としての裁判所の意見をまとめるため、一定の手段を講じる必要がございます。その上で、合議体を構成する構成員の意見については基本的に優劣がないということに照らしますと、合議体の意見については過半数の意見によるとする現行の規律には一定の合理性があるものと考えております。
委員御指摘のような制度を導入することにつきましては、裁判等における評議、評決の在り方全般に関わる事柄でございますので、慎重に検討する必要があるものと考えております。
209
北村晴男(保守)
今の御回答、御答弁については、一定の論理はあるものと考えております。
ただ、現実には、四万七千人の会員、食べることに必死でございまして、弁護士会自治として自浄作用を果たすことは極めて難しい状況にあります。そのことは一旦申し上げておきます。
次に、続いて、外国勢力が弁護士会会長声明を利用して日本社会に影響力を行使していると思われる事案について質問します。
二〇〇七年に大阪弁護士会会長であった小寺一矢弁護士によりますと、当時、北朝鮮による日本人の拉致被害が明らかとなり、同国によるミサイル発射もあって、同国に対する国民感情が極めて悪化していたところ、朝鮮…
この発言のページ
210
平口洋(自民)法務大臣
自由民主党及び日本維新の会の連立政権合意書におきまして、外国代理人登録法、ロビー活動公開法等のインテリジェンス・スパイ防止関連法制について、令和七年に検討を開始し、速やかに法案を策定し成立させることが盛り込まれたと承知しております。インテリジェンス・スパイ防止関連法制を含む総合的なインテリジェンス改革に向け、論点を整理し、検討が進められるものと承知しております。
委員御指摘の点も含め、インテリジェンスに関する国家機能の強化は急務でございまして、大変重要なことと認識しております。
法務省においては、外局である公安調査庁が、破壊活動防止法及び団体規制法に…
この発言のページ
211
北村晴男(保守)
ありがとうございます。
次に、合議体による刑事裁判の評決における過半数制についてお聞きします。
いわゆる袴田事件において、袴田さんは、冤罪により約四十八年間もの間身柄を拘束され、五十六年間、殺人犯の汚名を着せられています。袴田事件は、刑事裁判の評決の観点から検討すると、次に述べるとおり、裁判所法が重大な欠陥を抱えているがゆえに、必然的に発生したものであります。
一審の静岡地裁の有罪判決においては、有罪判決にもかかわらず、判決文で異例の厳しい捜査批判が展開されており、当時から裁判官の評決で意見が分かれたものと推測されていたところ、判決文を起案した熊本…
この発言のページ
- (上の発言)
212内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
委員も御案内のとおり、疑わしきは被告人の利益にとの考え方は、裁判に提出された証拠を総合的に検討し、検察官が掲げる公訴事実が被告人側の反論、反証を踏まえても合理的な疑いを入れない程度に証明できなければ有罪認定をすることはできないとする刑事裁判における原則でございます。
また、委員御指摘のとおり、裁判所法第七十七条及び裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十七条は、裁判は原則として過半数の意見によるものとしております。これは、合議体においては基本的には構成員が一致して結論を出すのが望ましいものではありますけれども、そのための意見交換、いわゆる評議でありますが、これを行っても結論が一致しない場合には合議体としての意見がないということでありますから、合議体としての裁判所の意見をまとめるため、一定の手段を講じる必要がございます。その上で、合議体を構成する構成員の意見については基本的に優劣がないということに照らしますと、合議体の意見については過半数の意見によるとする現行の規律には一定の合理性があるものと考えております。
委員御指摘のような制度を導入することにつきましては、裁判等における評議、評決の在り方全般に関わる事柄でございますので、慎重に検討する必要があるものと考えております。
213
北村晴男(保守)
ただいま一定の合理性が現制度にもあるという御答弁でしたが、仮に合理性があるとすれば、評議を尽くしても、無罪だと主張する、確信する裁判官、これを説得できなかった場合に、これは、この裁判官は合理的な疑いを持っていない、ごめんなさい、合理的な疑いを持っているんだと主張するけれども、それを否定されるということは、その裁判官は、裁判官には事実認定能力が基本的にないというふうにみなしたということにならざるを得ないです、論理的に。そうすると、その裁判官がその後も様々な刑事事件に関与することはできるはずがないということになるわけです。
そうなると、刑事裁判制度をこのま…
この発言のページ
214
伊藤孝江(公明)
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後三時九分散会
この発言のページ