委員御指摘のとおり、例えば入管法第二十四条四号の二では、同法別表第一の在留資格、活動に着目した在留資格をもって在留する者が一定の罪により拘禁刑に処せられた場合につきまして退去強制の対象となることが、これは明確に定められております。また、同条四号リでは、無期又は一年を超える拘禁刑の実刑に処せられた者についても退去強制の対象となることが定められており、刑罰法令違反の違反者に係る退去強制事由が整備されております。
その上で、退去強制という処分の性質、これを考慮しますと、御指摘のとおり、罪を犯したとしても不起訴処分となった者若しくはその刑の軽重、有罪となった場合ですけれども、問わず、一定の罪により刑に処せられた者全て一律に退去強制に処するというのは適当ではない場合があるため、委員御指摘の事由を退去強制とする入管法改正を行うことにつきましては、委員御指摘のとおり、一つ一つ個別に判断するという仕組みにつきましても慎重な判断が必要になってくるのかなと、このように現時点では考えております。
203
伊藤孝江(公明)
おまとめください。
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204
仁比聡平(共産)
保護すべき者を保護するということはやらずに、国費送還などで人道に反する強制送還一本やりというのは、非正規滞在者に対する差別と排外主義を助長することになると、そんなゼロプランやめるべきだということを申し上げて、質問を終わります。
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205
北村晴男(保守)
ありがとうございます。日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。お疲れのところ恐縮です。
さて、まず第一に、不起訴処分等となった外国人の国外退去についてお聞きします。
愛知県警は、令和四年四月、ペルー国籍で住所不定、無職の男を未成年者誘拐の疑いで逮捕し、その後、監禁の疑いで再逮捕しました。男は、同年三月、集合住宅の空き部屋で女子高校生十六歳に首を絞めるなどの暴行を加えて部屋から連れ出し、四月には、当時の自宅に閉じ込め、出入りを監視して八日間監禁した疑いがあったものです。その後、この男は不起訴処分となりました。
このペルー人の男は、翌年二月、広…
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- (上の発言)
206内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
委員御指摘のとおり、例えば入管法第二十四条四号の二では、同法別表第一の在留資格、活動に着目した在留資格をもって在留する者が一定の罪により拘禁刑に処せられた場合につきまして退去強制の対象となることが、これは明確に定められております。また、同条四号リでは、無期又は一年を超える拘禁刑の実刑に処せられた者についても退去強制の対象となることが定められており、刑罰法令違反の違反者に係る退去強制事由が整備されております。
その上で、退去強制という処分の性質、これを考慮しますと、御指摘のとおり、罪を犯したとしても不起訴処分となった者若しくはその刑の軽重、有罪となった場合ですけれども、問わず、一定の罪により刑に処せられた者全て一律に退去強制に処するというのは適当ではない場合があるため、委員御指摘の事由を退去強制とする入管法改正を行うことにつきましては、委員御指摘のとおり、一つ一つ個別に判断するという仕組みにつきましても慎重な判断が必要になってくるのかなと、このように現時点では考えております。
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北村晴男(保守)
今の点につきましては、これは例えば外国人の差別であるとかいう御意見もあろうかと思いますが、入管行政は、そもそも外国人を入管させるに当たっては、日本国がその日本の治安等を考えて自由な裁量でもって決められる条項だと理解しています。その上で、一旦入国させた者がその犯罪の危険等が認められる場合には個別に自由に国外退去させる、そういった法整備が必要かというふうに考えております。
次に、強制加入団体である日弁連が政治活動、政治的活動を行うことについての問題点について御質問します。
全国約四万七千人の日弁連の会員は、一般国民と同様に、それぞれ異なる政治的立場、考え…
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208内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
議員御指摘のとおり、日本弁護士連合会等は強制加入団体とされておりまして、これは、弁護士が基本的人権を擁護するべくその職責を尽くすために、弁護士の活動を国家機関の監督から独立させるとともに、弁護士の職務の適正を確保するという公共の福祉の要請に基づくものとされております。
また、日本弁護士連合会等が基本的人権の擁護や社会正義の実現を使命とする言わば弁護士の集合体であることからいたしますと、日本弁護士連合会等が弁護士の使命を達成するために法律制度の改善などについて会としての意見を明らかにするなどの一定の政治的活動をすることも、弁護士の…
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209
北村晴男(保守)
今の御回答、御答弁については、一定の論理はあるものと考えております。
ただ、現実には、四万七千人の会員、食べることに必死でございまして、弁護士会自治として自浄作用を果たすことは極めて難しい状況にあります。そのことは一旦申し上げておきます。
次に、続いて、外国勢力が弁護士会会長声明を利用して日本社会に影響力を行使していると思われる事案について質問します。
二〇〇七年に大阪弁護士会会長であった小寺一矢弁護士によりますと、当時、北朝鮮による日本人の拉致被害が明らかとなり、同国によるミサイル発射もあって、同国に対する国民感情が極めて悪化していたところ、朝鮮…
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