ありがとうございます。
続きまして、不法滞在、不法就労予防の観点から、行政書士による申請取次業務について伺います。
〔委員長退席、理事横山信一君着席〕
外国人との共生を進める上でも、不法滞在は許さないという姿勢を明確にすることも必要です。一方で、行政書士による在留資格の申請取次業務において、本人の確認が極めて形式的なまま多数の申請を処理しているのではないかと疑われる事案が散見しています。
例えば地元の千葉県でも、国内で既に就労している外国人のこの本人が気が付かないまま、第三者がその在留カードを持ち出したり書類を偽造するなどして、実際は違う方を妻子と称して家族滞在として呼び寄せていたと。また、過酷な環境で就労されている外国人の方が在留カードを取り上げられて、本当は本人が望んでいないのにもかかわらず、在留資格を勝手に更新させられていたと、そういった事例が報告されております。
こうした事例は、行政書士がブローカー経由で依頼を受けまして、申請人本人に直接会わないままに申請したことが疑われると指摘されております。また、オンライン申請制度が導入されている中で、行政書士がリモートで顔と在留カードを画面越しに見れば本人確認が足りると解釈して、別人の成り済ましを見抜けなくなっていると、そういった可能性もございます。また、もし一人の行政書士が物理的に適正な面談が不可能だと思われるほど余りにも大量の申請を取り次いでいると、こういうケースも報告されているんですけれども、仮に行政書士本人ではなくて事務員等が対応しているとすると、これは日本の在留管理制度の根幹を揺るがしかねません。
そこで質問しますが、一人の行政書士、また一つの事務所が物理的に適正面談が不可能だと思われるほど大量の申請を取り次いでいる場合は、本人の確認が不適切である可能性が高いです。政府として、こうした大量申請の実態、把握しておりますか。また、行政書士一人当たりの申請上限を設けるべきではないでしょうか。
97内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
御指摘の点につきましても、文部科学省等の関係省庁と連携し、適切に対応してまいりたいと考えております。
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98
小林さやか(国民)
ありがとうございます。
これまでるる御回答いただいたんですけれども、やはり結論としては、非常に限定的にしかオリエンテーション動画、また日本語教育、届いていないということが今の実情だと考えます。
現状では、こうした共生に向けた取組は自治体や地域などに任せられていて、その地域が対応する数をはるかに上回る方が入国しているというところが現状であると考えます。地域での対応が可能な人数に入国数を調整するのか、若しくは入国の前から国が共生支援をするのか、それができないんだったら、せめて地域任せにしない、オリエンテーション、日本語支援策、入管としても法務省としても強…
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99
平口洋(自民)法務大臣
委員御指摘のとおり、外国人に対して日本語教育や日本の法令、生活マナー等に係る周知、広報を行うことは非常に重要でございます。
このような観点から、法務省においては、関係省庁や地方公共団体等の協力の下、在留外国人に対し、継続的に生活オリエンテーション動画に関する通知、周知、広報を行うほか、在留諸申請を行う際にも、外国人本人に対して周知、広報いたしております。
引き続き、関係省庁及び地方公共団体等と連携しながら、日本語教育や日本の法令、生活マナー等について積極的な周知、広報を行ってまいりたいと思っております。
現在、外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣…
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- (上の発言)
100
小林さやか(国民)
ありがとうございます。
続きまして、不法滞在、不法就労予防の観点から、行政書士による申請取次業務について伺います。
〔委員長退席、理事横山信一君着席〕
外国人との共生を進める上でも、不法滞在は許さないという姿勢を明確にすることも必要です。一方で、行政書士による在留資格の申請取次業務において、本人の確認が極めて形式的なまま多数の申請を処理しているのではないかと疑われる事案が散見しています。
例えば地元の千葉県でも、国内で既に就労している外国人のこの本人が気が付かないまま、第三者がその在留カードを持ち出したり書類を偽造するなどして、実際は違う方を妻子と称して家族滞在として呼び寄せていたと。また、過酷な環境で就労されている外国人の方が在留カードを取り上げられて、本当は本人が望んでいないのにもかかわらず、在留資格を勝手に更新させられていたと、そういった事例が報告されております。
こうした事例は、行政書士がブローカー経由で依頼を受けまして、申請人本人に直接会わないままに申請したことが疑われると指摘されております。また、オンライン申請制度が導入されている中で、行政書士がリモートで顔と在留カードを画面越しに見れば本人確認が足りると解釈して、別人の成り済ましを見抜けなくなっていると、そういった可能性もございます。また、もし一人の行政書士が物理的に適正な面談が不可能だと思われるほど余りにも大量の申請を取り次いでいると、こういうケースも報告されているんですけれども、仮に行政書士本人ではなくて事務員等が対応しているとすると、これは日本の在留管理制度の根幹を揺るがしかねません。
そこで質問しますが、一人の行政書士、また一つの事務所が物理的に適正面談が不可能だと思われるほど大量の申請を取り次いでいる場合は、本人の確認が不適切である可能性が高いです。政府として、こうした大量申請の実態、把握しておりますか。また、行政書士一人当たりの申請上限を設けるべきではないでしょうか。
101内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
〔理事横山信一君退席、委員長着席〕
統計として把握しているものではございませんが、一般論として申し上げれば、同じ申請日において同じ行政書士が複数の申請等の取次ぎを行う事案があることは承知しております。
その上で、出入国在留管理庁としましては、申請取次件数の多寡にかかわらず申請内容に基づき適切に審査を行っていることから、現時点において一律の上限という意味ではこれを課すべき状況にあるとは考えておりません。
ただし、一般論として申し上げれば、仮に同じ申請取次者が多数の申請取次ぎを行うことでその適正性に疑義が生じると、こういった場合…
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小林さやか(国民)
確認ですけれども、行政書士が申請取次ぎをする場合に、リモートで本人確認するということは認められているんでしょうか。仮に認められているんだとしたら、成り済まし等を防ぐため、本人に対面で確認することを原則とすべきではないでしょうか。
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103内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
行政書士の所管がいずれかという部分もあるんですけれども、出入国管理及び難民認定法関係法令において、申請取次者による申請人の本人確認の方法については特に規定はしておりません。ただ、もちろん、申請取次制度を適切に運用するためには、御指摘のとおり、申請者の意思に基づかない内容が申請されるようなことがあってはならないというふうに考えております。
他方で、この本人確認に関する具体的な方法について出入国管理及び難民認定法関係法令におきまして新たな規制を行政書士に課すかということについては、その適否を含めて慎重に検討する必要があるものと考えて…
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