委員御指摘のとおり、外国人に対して日本語教育や日本の法令、生活マナー等に係る周知、広報を行うことは非常に重要でございます。
このような観点から、法務省においては、関係省庁や地方公共団体等の協力の下、在留外国人に対し、継続的に生活オリエンテーション動画に関する通知、周知、広報を行うほか、在留諸申請を行う際にも、外国人本人に対して周知、広報いたしております。
引き続き、関係省庁及び地方公共団体等と連携しながら、日本語教育や日本の法令、生活マナー等について積極的な周知、広報を行ってまいりたいと思っております。
現在、外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣の小野田大臣と相談しながら、基礎的な調査検討を可能な限り進めているところでございます。
96
小林さやか(国民)
ありがとうございます。
今御説明あった中で、就学ガイドブックを作っているというお話ございました。お手元の資料③、また⑤にお配りしておりますけれども、これ、目次だけお伝えしましたけれども、この中身、日本語バージョンでもなかなか複雑で難しいです。私たち日本人が小学生の子供を入学させるとき、対面で説明会ございます。こうしたものをこのパンフレットだけで読み解いていくということはなかなか困難だと考えます。
ただ、それであっても、まだこのパンフレットだけでも周知してほしいと考えるわけなんですけれども、是非、法務省も連携して、入国前後でお子さんがいる家庭にこうした…
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97内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
御指摘の点につきましても、文部科学省等の関係省庁と連携し、適切に対応してまいりたいと考えております。
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98
小林さやか(国民)
ありがとうございます。
これまでるる御回答いただいたんですけれども、やはり結論としては、非常に限定的にしかオリエンテーション動画、また日本語教育、届いていないということが今の実情だと考えます。
現状では、こうした共生に向けた取組は自治体や地域などに任せられていて、その地域が対応する数をはるかに上回る方が入国しているというところが現状であると考えます。地域での対応が可能な人数に入国数を調整するのか、若しくは入国の前から国が共生支援をするのか、それができないんだったら、せめて地域任せにしない、オリエンテーション、日本語支援策、入管としても法務省としても強…
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- (上の発言)
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平口洋(自民)法務大臣
委員御指摘のとおり、外国人に対して日本語教育や日本の法令、生活マナー等に係る周知、広報を行うことは非常に重要でございます。
このような観点から、法務省においては、関係省庁や地方公共団体等の協力の下、在留外国人に対し、継続的に生活オリエンテーション動画に関する通知、周知、広報を行うほか、在留諸申請を行う際にも、外国人本人に対して周知、広報いたしております。
引き続き、関係省庁及び地方公共団体等と連携しながら、日本語教育や日本の法令、生活マナー等について積極的な周知、広報を行ってまいりたいと思っております。
現在、外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣の小野田大臣と相談しながら、基礎的な調査検討を可能な限り進めているところでございます。
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小林さやか(国民)
ありがとうございます。
続きまして、不法滞在、不法就労予防の観点から、行政書士による申請取次業務について伺います。
〔委員長退席、理事横山信一君着席〕
外国人との共生を進める上でも、不法滞在は許さないという姿勢を明確にすることも必要です。一方で、行政書士による在留資格の申請取次業務において、本人の確認が極めて形式的なまま多数の申請を処理しているのではないかと疑われる事案が散見しています。
例えば地元の千葉県でも、国内で既に就労している外国人のこの本人が気が付かないまま、第三者がその在留カードを持ち出したり書類を偽造するなどして、実際は違う方を妻子…
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101内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
〔理事横山信一君退席、委員長着席〕
統計として把握しているものではございませんが、一般論として申し上げれば、同じ申請日において同じ行政書士が複数の申請等の取次ぎを行う事案があることは承知しております。
その上で、出入国在留管理庁としましては、申請取次件数の多寡にかかわらず申請内容に基づき適切に審査を行っていることから、現時点において一律の上限という意味ではこれを課すべき状況にあるとは考えておりません。
ただし、一般論として申し上げれば、仮に同じ申請取次者が多数の申請取次ぎを行うことでその適正性に疑義が生じると、こういった場合…
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小林さやか(国民)
確認ですけれども、行政書士が申請取次ぎをする場合に、リモートで本人確認するということは認められているんでしょうか。仮に認められているんだとしたら、成り済まし等を防ぐため、本人に対面で確認することを原則とすべきではないでしょうか。
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