吉良よし子 (日本共産党)

2025年12月4日・第219回国会 参議院 文教科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 96 発言)

この性に関する指導というのが行われている割合というのが全体で四五・三%にすぎず、文科省が集中強化期間などと言いながら進めているはずの生命の安全教育についても、全体でいえば一四・八%の実施率にとどまっているというのは余りにも少な過ぎる状況じゃないかと思うわけです。

その背景には、当然教員の多忙化の問題などもあると思うんですけれども、同時に、先ほど大臣が繰り返しおっしゃられた学習指導要領にのっとってと、その学習指導要領の中にある歯止め規定というものが学校での性教育の大きな障壁になっているという問題があると思っているわけです。

この学習指導要領について、初中局長、座っていただいたんですけど、時間がないのでこちらで紹介させていただきますが、この中学校の学習指導要領解説総則編によりますと、学習指導要領に示している内容は、全ての生徒に対して確実に指導しなければならないものであると同時に、生徒の学習状況などその実態等に応じて必要がある場合には、各学校の判断により、学習指導要領に示していない内容を加えて指導することも可能であるとあるわけです。

つまり、学習指導要領というものはあくまでも基準、最低限学ぶべき最低ラインを示したもので、現場で必要だとすれば加えて指導することは当然に可能だと、それを禁止するものではないというものだと思うんですが、お配りした資料二を見ていただきたいんですけど、これがいわゆる歯止め規定と言われるもので、中学校の保健体育の心身の機能の発達と心の健康の中で、妊娠の経過は取り扱わないものとするという記述があるわけです。最低限の学ぶべきことを示すものであるはずの学習指導要領の中で、取り扱わないということを書くこと自体が私は矛盾しているんじゃないかと思うんですね。

保健体育についてなのでスポーツ庁次長に聞きたいと思うんですけど、この妊娠の経過は取り扱わないとするという記述というのは、つまり妊娠の経過を教えることを完全に禁止しているのかと。いや、そうじゃなくて、やっぱりこの指導要領の位置付けを踏まえれば、必ずしも教えることを禁止するものではないということだと思いますが、いかがですか。

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