ラサール石井 (立憲民主党)

2025年11月20日・第219回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 249 発言)

仮に、三党合意のとおり大学等の修学支援新制度と同様に留学等の我が国に定着することが見込まれない在留資格者を対象外とした場合を考えたいと思います。

大学等の修学支援金新制度は、対象となる外国人を永住者、将来永住する意思があると認められた者、家族滞在のうち国内で出生又は十二歳に達した日の属する学年の末日までに初めて入国した者、日本の小学校等から高校等までを卒業、修了した者、大学等の卒業、修了後も日本で就労して定着する意思があると認められた者と、この要件全てを満たす者と、かなり限定しております。

この規定をそのまま高等学校就学支援金制度に移してきた場合、生徒の在留資格、永住若しくは就労の意思及び初めて入国した時期、誰がどのように確認するのでしょうか。学校がするのでしょうか、都道府県でしょうか。

前後のやりとり

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