現行の高等学校等就学支援金の受給資格については、高等学校等就学支援金の支給に関する法律第三条において記述がありまして、高等学校等に在学する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者と規定をしているところでありまして、このほかに国籍の要件は定めていないところであります。
松本洋平 (自由民主党)文部科学大臣
2025年11月20日・第219回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 249 発言)
前後のやりとり
どうも、立憲民主・社民・無所属会派、社民党のラサール石井です。 初質問ですのでちょっと緊張しておりますが、失敗したら許してください。 まずは、高校無償化についてお尋ねをいたします。 自民党、公明党、日本維新の会の三党は、今年二月二十五日の三党合意に基づき、高等学校等就学支援金制度の見直しの議論をしていますが、その中で、外国籍生徒、外国人学校の扱いを、高等教育の修学支援、高等教育、高等学校と高等教育が非常に紛らわしいので、以後、大学等と言わせていただきます。大学等の修学支援新制度と同様に、留学等の我が国に定着することが見込まれない在留資格者を対象外と…
イエスかノーということでありますけれども、まずは御当選おめでとうございます。是非これからもいろいろと御指導いただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
三党での協議につきましてでありますけれども、私は十月二十一日の大臣就任の直前まで実務担当者として議論に参加をしておりましたので、承知をしております。
そのチームにいらっしゃったということでございます。
二〇一〇年に高等学校等就学支援金の支給法を作った際には、支援金の支給において国籍を問わないということが委員会で何度も確認されていました。もし現在三党で議論されている方向で法改定が行われれば、同じ学校の生徒の間でも在留資格によって制度の対象になるかどうか区分けすることになりますから、法の理念を根底から覆すと危惧しております。
大臣は、現行の高等学校等就学支援金の支給法においては生徒の国籍を問わないという認識でよろしいですね。
- (上の発言)
現行の高等学校等就学支援金の受給資格については、高等学校等就学支援金の支給に関する法律第三条において記述がありまして、高等学校等に在学する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者と規定をしているところでありまして、このほかに国籍の要件は定めていないところであります。
ありがとうございます。 国籍不問というのが当時の立法者意思であったわけなので、政権が替わったとはいえ、大臣にはしっかり継承していただきたいと思うわけなんですが、制度を変える理由として、三党合意に基づくいわゆる高校無償化に関する論点の大枠整理には、三党教育チームで行ったヒアリングなどでは富裕層の外国籍生徒にまで支援が必要なのかといった懸念があったと書かれているんですね。しかし、添付されているヒアリング概要を読むとそのような発言は確認できません。 むしろ、五月二十二日の第二回ヒアリングにお越しになった一般財団法人地域・教育魅力化プラットフォームの岩本悠代…
文部科学大臣という立場なので、その議論の中身は特に公表されているわけではないので、私の方からその中身の詳細についてお答えをすることは差し控えさせていただきたいと思いますが。 本年六月に取りまとめられました三党合意に基づくいわゆる高校無償化に関する論点の大枠整理の中におきまして、三党教育チームで行ったヒアリングなどでは富裕層の外国籍生徒にまで支援が必要なのかといった懸念や、収入要件の撤廃により、高所得世帯では教育費が学習塾や習い事に流れることで教育格差の拡大につながるのではないかといった指摘がなされており、こうした様々な声に真摯に向き合って対応していくこ…
ヒアリングで懸念が出たため制度を見直すと言っておきながら、概要に記載さえされていない。本当にヒアリングでそのような意見があったのかと今お聞きしましたが、明確な答えがありません。これでは制度変更の根拠がないと言わざるを得ません。
留学生そして外国人学校を制度から外す理由は何でしょうか。