大津力 (参政党)

2025年12月16日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)

私は、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付をされておりますので、案文のとおりでございます。

これより、その趣旨について御説明いたします。

本法律案は、国会議員が内閣総理大臣及び国務大臣等の職を兼ねる場合の給与は、当分の間、支給しないこととしております。

しかし、高市内閣総理大臣は、十月の所信表明演説で責任ある積極財政を掲げ、積極財政により経済の好循環を実現し、物価上昇を上回る賃上げが継続する環境を整えるとしたはずです。それにもかかわらず、閣僚等に本来支給されるべき給与を支給しないなどとすることは、これまでどおりの緊縮財政が継続され、本来は政府支出により市中に供給されるべきマネーが供給されず、結果として経済が収縮して賃金は上がらず、デフレが継続することとなります。責任ある積極財政を掲げる高市内閣が緊縮財政により経済の停滞を招く政策を進めることとなり、内閣の方針に真っ向から反しています。このような身を切る改革は、一部の国民の支持はあるものの、実際は国民にも負担を強いるものにつながるデフレスパイラル加速装置であり、積極財政を掲げる高市内閣が決して採用してはならないものであると言わざるを得ません。そうした問題意識の下、本修正案は、国会議員が内閣総理大臣及び国務大臣等の職を兼ねる場合の給与を引き続き支給すべきであるとの考えから、必要な修正を行うものであります。

以下、修正案の内容について御説明申し上げます。

国会議員が内閣総理大臣及び国務大臣等の職を兼ねる場合にその兼ねる特別職の職員として受けるべき給与の額と国会議員として受ける給与の額との差額を当分の間支給しないこととする旨の規定を設けないこととしております。

以上が修正案の趣旨でございます。

何とぞ、委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

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