伊勢崎賢治 (れいわ新選組)

2025年12月16日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)

頻度の問題をちょっと、それで頻度の問題にすると、まず調査の結果ヒットするのがミャンマーみたいな話になっちゃうんですね。まあいいです。

今言われた公務員のことなんですけれども、公務員は御存じのように常に公共性が問われますから、ですから、労働基本権を公共のためにどこまで制約するか、できるかという問題はどんな国にも、今言われたようにどんな国にも存在いたします。ILOも全ての制約を否定しているわけではありません。例外として、警察や軍隊など特定の職種への制約は認めております。しかし、それ以外の公務員に対する制約は一応不適切とされております。

日本と同じ敗戦国のドイツとイタリア、国家公務員に対して団結権と団体交渉権が日本よりかずっと広く保障されております。ただし、ストライキ権はちょっと別です。ドイツでは禁止されております。イタリアでは、事前の通告や最低限のサービス提供を義務付けることでこれは可能であります。ですから、日本だけに特殊な事情があるわけではないのですね。

しかし、国会図書館にも調査をこれお願いしたんですけれども、お願いしたのですが、日本のようにILOからこんな頻度で勧告を受けている先進国はまずありません。日本は労働基本権において最も問題を抱える国のようであります。

では、日本をこんな特別にする理由、国にする理由は何かと考えると、今冒頭おっしゃられたやはり人事院勧告制度、労働基本権を制約する代償措置としてつくられたこの制度ではないかと僕は思うのですが、その成り立ちを政府の視点からお伺いできれば幸いでございます。お願いします。

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