大門実紀史 (日本共産党)

2025年12月16日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)

それだけですか。何かもうちょっとちゃんとした話があるかと思ったんですけど。

要するに、常勤と変わらないで仕事をしているのに区切られて再採用を繰り返されるということなんですが、本当は役所も、有能な人が多いわけですね、長く働いてもらっているわけですね、有能だから長く働いてもらっているわけですよね。だから、本当はそうなんだけれども、ただ、常勤職員にはしたくないということがもう非常にあるんではないかと思うんですよね。

ただ、今や民間も無期転換ルールとか、何ですかね、有期雇用労働法ですか、等ではもう差別的な取扱い禁止と。つまり、一定期間以上働いた方は無期雇用に転換すべきだという流れになってきているということがあるんですね。つまり、そういう場合は常勤化しなさいというのが民間の、いろいろありますが、そういう方向でございます。

それをどうしても避けたいということと、もう一つは、二〇〇七年の最高裁判例が出ました。これは大阪大学の図書館の事務補助員事件と言われておりますが、要するに、非正規の公務員で非常勤職員でも期間が満了した後も雇ってもらえるだろうという期待を、期待をしても不思議はないというような場合は期待権、権利、期待する権利が生じると。この最高裁の判例では、それに対して期待権を認めて、賠償を認めて、慰謝料として一年分の給与というふうになったわけですね。

つまり、そういう期待権も生じないようにするには、また、さっき言った民間の無期転換ルールを回避したいという点を考えて、もう一向に、この会計年度ごとの雇用、あるいは三回を上限というのありましたが、若干緩和されましたけれども、そういう雇用の回数も制限するというのは、つまり、こういう民間の流れとか司法の流れをガードするといいますか、そういうふうに言われないためのアリバイづくりで、もう時代遅れだと思うんですが、そういうふうなことでずっとこだわって、資料もありますけれど、こんな制度をいまだ続けておられるんではないですか。

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