お答えいたします。
非常勤職員の休暇制度につきましては、国家公務員法に定める情勢適応の原則に基づきまして、民間の有期雇用従業員の休暇制度の措置状況等を踏まえつつ、必要な見直しを行っております。
本年の公務員人事管理報告におきましては、個人の事情に配慮した更なる柔軟な働き方を推進すべきとの考え方を示しまして、今般、非常勤職員の休暇制度の見直しを行いました。
具体的には、保育時間、子の看護等休暇、短期介護休暇、骨髄等ドナー休暇につきまして、非常勤職員の勤務継続のためにも有給とすることが適当と判断をし、本年十二月に関係する人事院規則等の改正を行いました。令和八年四月からこれらの休暇は有給となります。
今後とも、民間企業の状況等や社会情勢も踏まえた検討を行ってまいります。
63窪窪田哲也(公明)
次に、非常勤の職員の処遇の改善についても伺いたいと思います。
非常勤の職員については、これまで給与、勤務条件等での格差が指摘をされてきました。非常勤職員の給与に関する指針、これを受けて通勤手当、期末手当、勤勉手当に相当する給与の支給が行われてきているところですけれども、住宅手当、扶養手当、特に長期雇用の職員ですけれども、この住宅手当、扶養手当についてはこの指針の中に記載をされておりません。
この理由について伺いたいと思います。そしてまた、今後支給を検討する考えがあるのかどうか、これについて伺いたいと思います。
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64荻荻野剛人事院事務総局給与局長
お答えいたします。
国の非常勤職員の給与につきましては、給与法第二十二条第二項の規定によりまして、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で支給することとされています。
人事院は、非常勤職員の給与の適正な支給を確保する観点から、各府省において非常勤職員の給与を決定、支給する際の最低限考慮すべき事項を指針として示しております。この指針等に基づき必要な取組が行われております。
指針に盛り込む内容についてのお尋ねでございますけれども、非常勤職員の職務内容は多種多様でございまして、また勤務形態、勤務時間なども様々であることから、統一的に示…
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65窪窪田哲也(公明)
どうか民間の動きも見つつ検討を加えていただければと思いますので、よろしくお願いします。
保育時間、子の看護休暇等について伺います。
期末手当、勤勉手当の支給、妊娠、出産、育児のための休暇の新設、有給化、これらの対応が取られてきましたけれども、保育時間、子の看護休暇等については今も、今現在、無給となっているところです。
常勤職員との格差をこれはなくしていくべきだというふうに考えておりますけれども、改善に向けた動きはどのようになっていますか。
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- (上の発言)
66荒荒井仁志人事院事務総局職員福祉局長
お答えいたします。
非常勤職員の休暇制度につきましては、国家公務員法に定める情勢適応の原則に基づきまして、民間の有期雇用従業員の休暇制度の措置状況等を踏まえつつ、必要な見直しを行っております。
本年の公務員人事管理報告におきましては、個人の事情に配慮した更なる柔軟な働き方を推進すべきとの考え方を示しまして、今般、非常勤職員の休暇制度の見直しを行いました。
具体的には、保育時間、子の看護等休暇、短期介護休暇、骨髄等ドナー休暇につきまして、非常勤職員の勤務継続のためにも有給とすることが適当と判断をし、本年十二月に関係する人事院規則等の改正を行いました。令和八年四月からこれらの休暇は有給となります。
今後とも、民間企業の状況等や社会情勢も踏まえた検討を行ってまいります。
67窪窪田哲也(公明)
四月から有給ということでございますので、しっかりこれ周知していただきまして、働いている皆さんが活用しやすいように、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。
続きまして、先ほども出ていた問題ですが、大臣に伺いたいと思います。閣僚等の給与の改定についてでございます。
これまで、行政改革の推進を目的に、閣僚等については、内閣総理大臣三割、国務大臣、副大臣二割、政務官一割、返納の措置がとられてきましたけれども、今回、当分の間支給しないとされます。返納や据置きではなくて不支給とする理由について伺いたいと思います。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
お尋ねの件については、先ほども鬼木委員の質問にも答えたとおりでございますけれども、先ほど言った話の繰り返しになりますけど、法律の外で決めているよりは、ちゃんと法律の中において支給しないというふうに決めた方がより明確に我々の意図を伝えられるだろうということだろうと思います。
我々の意図は何かといえば、これは内閣によって違うのかもしれませんけれども、内閣挙げて賃上げや物価高対策にしっかりと立ち向かっていこうと、あるいは様々な課題に取り組んでいこうという、ある意味決意を込めたものというふうに理解をしているところでございます。
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69窪窪田哲也(公明)
決意の問題というふうに伺いました。
それでは、この当分の間についてですけれども、この当分の間というのはいつまでであるのか、そしてまた、支給を開始をしましょうとなるときの条件はあるのか、その条件については誰がどのような判断を下すのかについて伺いたいと思います。
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