伊勢崎賢治 (れいわ新選組)

2025年12月4日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 116 発言)

今日は国連の話をいたします。

国連総会には、日本の国会と同じようにいろいろな専門委員会がございます。その中の一つとして、国際法の発展と法典化を担う第六委員会というのがあります。現在、この第六委員会において、人道に対する犯罪についてその条約化の作業が進んでおります。この条約の正式名称は、人道に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約であります。

ちなみに、人道に対する犯罪とは、これクライム・アゲンスト・ヒューマニティーといいますけれども、これは、国家や組織による政策に基づき、ここが大事です、一般市民をターゲットに広範又は組織的な攻撃の一環として行われる重大な犯罪行為を指します。これ、昔、日本でも起きました、関東大震災朝鮮人虐殺事件、こういう事案であります。この概念は、戦時、平時を問わず適用され、国際法上の中核犯罪、これコアクライムといいますけれども、この一つとして位置付けられております。これが人道に対する犯罪の定義であります。

戻ります。この条約の草案が完結し、正式に採決若しくは発効された暁には、日本の早期の加盟を私は熱望します。それは政府におかれましても同じで、だからこそ、この第六委員会で政府は積極的に発言してきたのだと察します。

資料一を御覧ください。ちょっと込み入っていますけれども。

政府は、二〇二四年一月十二日のこの第六委員会において、こういう、この資料のような主張の意見書を出しております、これ英語原文ですけれども。

この下の方の仮訳の第一段落、ここをちょっと読み上げます。日本は、条約草案における人道に対する犯罪の犯罪化は、各国が条約草案第二条と同一の文言で定義された独立した犯罪として、それぞれの国内法において各犯罪を法典化することを必ずしも要求するものではなく、条約草案の目的を達成するには、各国の国内法において人道に対する犯罪を構成する行為を適切に犯罪化することで十分であると、こう日本政府は言っているわけですね。

ちょっと分かりにくいですから、これを簡単に言いますと、私的にはこれ、こう言っているように感じます。人道に対する犯罪は、日本にとって現行法によって処罰が可能で、国内法で独立した犯罪類型を設ける必要はないと、こう誘導しているように見えるんですけど。

続けますね。その仮訳の一番下の段落見てくださいね。こう書いてあります、日本政府は。日本は、ここで言う措置、つまり人道に対する犯罪を国内法で裁くための措置ですね、この措置には、場合によっては、国内法において当該行為を犯罪化することなく、犯罪の行為者を国際刑事裁判所、ICCに引き渡し、処罰を確保することも含まれると考える。

これは、また簡単に言いますと、日本は、人道に対する犯罪に関しては国内法で犯罪化することなく、国際刑事裁判所、ICCに引渡しで、これで足りると、こう誘導しているように読める、僕にはですね。

ここでお伺いしたいのは、現在における政府のこの条約草案に対する考え方を改めてお聞かせください。

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