その結果が九十九件のうち四件しか支給しないということでありますので、もちろん専門家の意見も聞いていないとは言いませんよ、言いませんけれど、やっぱりそういう第三者の審査会、そういう仕組みがどうしても必要になってくると思います。
お手元にお配りしたのは、福岡県で起きた事件ですね、二〇一九年三月ですね。これは父親が息子を包丁で刺し殺すというすごい事件でございまして、そばにいた息子さんの妻も追いかけて背中を刺すというような大変な事件でございました。その被害者の息子さんの妻が生活に困ってこの給付金を申請したら、福岡県の公安委員会は、親族間の犯罪だということを理由に不支給を決定したんですね。それを不服として、結局その妻の方は裁判を起こして、今年三月に福岡地裁が、おかしいと、支給しないのはおかしいということを判決を出したわけですね。そのときに、地裁はこう言っております。福岡県公安委員会の判断は、考慮すべき事項を十分考慮しない一方で、考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠いたものであるということで不支給裁定を取り消すと、支給しなさいということを判決出したんですね。
これに福岡県の公安委員会は控訴をするということで、私、裁判資料を、判決も福岡県の公安委員会の控訴文も両方読みましたけれど、簡単に言いますと、裁判の方は、福岡地裁はやっぱり実態に即していろんなことを調べているんですね。親族関係とか、遡ってどういう家庭だったかとか含めてですね。ところが、県公安委員会の方は、結局外形的なことばっかり、同居はいつからしたとか、どういうお金のやり取りがあったということばっかりでやっております。それでまた控訴すると。しかも、これは裁判のときには出さなかった資料、出さなかった資料をあえて控訴のとき出していると。だったら何で最初から出さないのかと。やっぱり、何というか、一方的な資料だと思っていたんだと思いますけれども。
申し上げたいことは、全体として、警察庁、公安委員会は被害者を救済しようと思って、いろいろありますけれど、長い間頑張ってこられたわけですよね、昨年の改正も含めてですね。決してはじこうはじこうとやってきたわけじゃないですよね、いろんな声反映されて。そういう点でいきますと、何かもう福岡の公安委員会はメンツだけこだわっているようなところがあるというふうに思わざるを得ないし、控訴棄却される前に自ら取り下げるべきだというふうに思うんですよね。
全体として、申し上げたように、被害者の親族、本人が重傷の場合もありますけれど、救っていこうという政府の方向性でありますので、是非国家公安委員会として福岡の公安委員会に控訴を取り下げるように指導すべきじゃないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。もしあれだったら、大臣、お答えください。
100江江口有隣警察庁長官官房審議官
お答えを申し上げます。
お尋ねの件につきましては、個別事案の具体的事情に基づきまして判断すべき事柄であるというふうに思います。その上で、一般論ということになりますけれども、親族関係の破綻につきましては、被害者と加害者との関係性、当事者の居住形態等の諸般の事情を総合的に考慮をして客観的に判断することとなるところでございます。
その判断に当たりましては、申請者からの申出内容のほか、親族その他の関係者からの聴取内容、刑事裁判で認定された事実、これらを裏付ける客観資料等を参照することとなるところでございます。
この発言のページ
101
大門実紀史(共産)
その場合、今申し上げたような加害者だけではない資料ですね、必要じゃないかと思います。
残された犯罪被害者の遺族の方が給付を受けられないと、不支給になったという場合、国家公安委員会に審査請求ができることになっておりますね。しかし、この十年間で審査請求が出て終結した審査請求九十九件あるそうですけれども、国家公安委員会に訴えがあって、原処分取消し、つまり支給するというふうに至ったのはたった四件と。九十九件審査請求して、たった四件しか支給されることに覆らなかったということなんですね。
遺族の方のお話も聞きましたけれど、よほどの事例で、国家公安委員会まで訴える…
この発言のページ
102江江口有隣警察庁長官官房審議官
お答えを申し上げます。
都道府県公安委員会の裁定に不服がある場合には、行政不服審査法の規定に基づき、国家公安委員会に対して審査請求を行うことができるところでございます。国家公安委員会は、審査請求があった場合には、専門的な知見を有する専門委員の調査審議を経た上で裁決を行うこととしているところでございます。
なお、裁決後又は審査請求から一定の期間が経過するなどした場合には取消し訴訟を提起することも可能となっているところでございます。
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- (上の発言)
103
大門実紀史(共産)
その結果が九十九件のうち四件しか支給しないということでありますので、もちろん専門家の意見も聞いていないとは言いませんよ、言いませんけれど、やっぱりそういう第三者の審査会、そういう仕組みがどうしても必要になってくると思います。
お手元にお配りしたのは、福岡県で起きた事件ですね、二〇一九年三月ですね。これは父親が息子を包丁で刺し殺すというすごい事件でございまして、そばにいた息子さんの妻も追いかけて背中を刺すというような大変な事件でございました。その被害者の息子さんの妻が生活に困ってこの給付金を申請したら、福岡県の公安委員会は、親族間の犯罪だということを理由に不支給を決定したんですね。それを不服として、結局その妻の方は裁判を起こして、今年三月に福岡地裁が、おかしいと、支給しないのはおかしいということを判決を出したわけですね。そのときに、地裁はこう言っております。福岡県公安委員会の判断は、考慮すべき事項を十分考慮しない一方で、考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠いたものであるということで不支給裁定を取り消すと、支給しなさいということを判決出したんですね。
これに福岡県の公安委員会は控訴をするということで、私、裁判資料を、判決も福岡県の公安委員会の控訴文も両方読みましたけれど、簡単に言いますと、裁判の方は、福岡地裁はやっぱり実態に即していろんなことを調べているんですね。親族関係とか、遡ってどういう家庭だったかとか含めてですね。ところが、県公安委員会の方は、結局外形的なことばっかり、同居はいつからしたとか、どういうお金のやり取りがあったということばっかりでやっております。それでまた控訴すると。しかも、これは裁判のときには出さなかった資料、出さなかった資料をあえて控訴のとき出していると。だったら何で最初から出さないのかと。やっぱり、何というか、一方的な資料だと思っていたんだと思いますけれども。
申し上げたいことは、全体として、警察庁、公安委員会は被害者を救済しようと思って、いろいろありますけれど、長い間頑張ってこられたわけですよね、昨年の改正も含めてですね。決してはじこうはじこうとやってきたわけじゃないですよね、いろんな声反映されて。そういう点でいきますと、何かもう福岡の公安委員会はメンツだけこだわっているようなところがあるというふうに思わざるを得ないし、控訴棄却される前に自ら取り下げるべきだというふうに思うんですよね。
全体として、申し上げたように、被害者の親族、本人が重傷の場合もありますけれど、救っていこうという政府の方向性でありますので、是非国家公安委員会として福岡の公安委員会に控訴を取り下げるように指導すべきじゃないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。もしあれだったら、大臣、お答えください。
104
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
委員の方から被害者救済制度、これは一歩二歩前進を見ている中でということで御理解いただいている部分もあろうと思っていますけれども、この給付制度自体、迅速かつ適正な運用、このことが大事であり、このことで犯罪被害等を早期に軽減する上でというふうに理解しております。
そのために、まず、まず民主的に選任された合議体である都道府県の公安委員会が裁定を行うこと、まず。で、不服がある場合には国家公安委員会に対するいわゆる審査請求の手続がと、先生御指摘のとおり。その審査に当たってでございますけれども、専門的な知見を有する専門委員の調査審議、先ほど必ずしもだけでという話じ…
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105
大門実紀史(共産)
大臣、お忙しいでしょうけれど、大事な問題なので、是非、この福岡地裁の判決文と福岡の国家公安委員会の控訴状、読む気になりゃ一時間半ぐらいで読めますので、読んでいただくと分かるんですけど、今の審査が、今日申し上げたように破綻しているかどうかという判断が非常に一方的に偏っているなというのが見えてくるので、やっぱり公正な審査会とか審査をするためにも、今回のこの福岡の事例を今後に生かしていっていただきたいというふうに思います。
そのことを要望して、質問を終わります。ありがとうございました。
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106
伊勢崎賢治(れいわ)
今日は国連の話をいたします。
国連総会には、日本の国会と同じようにいろいろな専門委員会がございます。その中の一つとして、国際法の発展と法典化を担う第六委員会というのがあります。現在、この第六委員会において、人道に対する犯罪についてその条約化の作業が進んでおります。この条約の正式名称は、人道に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約であります。
ちなみに、人道に対する犯罪とは、これクライム・アゲンスト・ヒューマニティーといいますけれども、これは、国家や組織による政策に基づき、ここが大事です、一般市民をターゲットに広範又は組織的な攻撃の一環として行われる重大…
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