江口有隣警察庁長官官房審議官

2025年12月4日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 116 発言)

お答えを申し上げます。

都道府県公安委員会の裁定に不服がある場合には、行政不服審査法の規定に基づき、国家公安委員会に対して審査請求を行うことができるところでございます。国家公安委員会は、審査請求があった場合には、専門的な知見を有する専門委員の調査審議を経た上で裁決を行うこととしているところでございます。

なお、裁決後又は審査請求から一定の期間が経過するなどした場合には取消し訴訟を提起することも可能となっているところでございます。

前後のやりとり

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