お答えを申し上げます。
都道府県公安委員会の裁定に不服がある場合には、行政不服審査法の規定に基づき、国家公安委員会に対して審査請求を行うことができるところでございます。国家公安委員会は、審査請求があった場合には、専門的な知見を有する専門委員の調査審議を経た上で裁決を行うこととしているところでございます。
なお、裁決後又は審査請求から一定の期間が経過するなどした場合には取消し訴訟を提起することも可能となっているところでございます。
2025年12月4日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 116 発言)
お答えを申し上げます。
都道府県公安委員会の裁定に不服がある場合には、行政不服審査法の規定に基づき、国家公安委員会に対して審査請求を行うことができるところでございます。国家公安委員会は、審査請求があった場合には、専門的な知見を有する専門委員の調査審議を経た上で裁決を行うこととしているところでございます。
なお、裁決後又は審査請求から一定の期間が経過するなどした場合には取消し訴訟を提起することも可能となっているところでございます。
総合的判断と言われると困っちゃいますけれども、要するに、支給例としては、児童虐待とか高齢者虐待とか障害者虐待が特例の場合として支給するということと、つまり、今ありましたとおり、親族関係が破綻しているかどうかというのは都道府県の公安委員会が判断すると。 要するに、犯罪の捜査に当たった警察官、例えば被害者はもう死亡している場合があるわけですね。そうすると、その加害者の被疑者、加害者に警察官が、捜査する警察官が聞いて、親族関係が破綻していたかどうかを決めているんではないかというふうに思うんですね。あるいは、同居の有無など外形的な面だけで判断しているんではない…
お答えを申し上げます。
お尋ねの件につきましては、個別事案の具体的事情に基づきまして判断すべき事柄であるというふうに思います。その上で、一般論ということになりますけれども、親族関係の破綻につきましては、被害者と加害者との関係性、当事者の居住形態等の諸般の事情を総合的に考慮をして客観的に判断することとなるところでございます。
その判断に当たりましては、申請者からの申出内容のほか、親族その他の関係者からの聴取内容、刑事裁判で認定された事実、これらを裏付ける客観資料等を参照することとなるところでございます。
その場合、今申し上げたような加害者だけではない資料ですね、必要じゃないかと思います。 残された犯罪被害者の遺族の方が給付を受けられないと、不支給になったという場合、国家公安委員会に審査請求ができることになっておりますね。しかし、この十年間で審査請求が出て終結した審査請求九十九件あるそうですけれども、国家公安委員会に訴えがあって、原処分取消し、つまり支給するというふうに至ったのはたった四件と。九十九件審査請求して、たった四件しか支給されることに覆らなかったということなんですね。 遺族の方のお話も聞きましたけれど、よほどの事例で、国家公安委員会まで訴える…
お答えを申し上げます。
都道府県公安委員会の裁定に不服がある場合には、行政不服審査法の規定に基づき、国家公安委員会に対して審査請求を行うことができるところでございます。国家公安委員会は、審査請求があった場合には、専門的な知見を有する専門委員の調査審議を経た上で裁決を行うこととしているところでございます。
なお、裁決後又は審査請求から一定の期間が経過するなどした場合には取消し訴訟を提起することも可能となっているところでございます。
その結果が九十九件のうち四件しか支給しないということでありますので、もちろん専門家の意見も聞いていないとは言いませんよ、言いませんけれど、やっぱりそういう第三者の審査会、そういう仕組みがどうしても必要になってくると思います。 お手元にお配りしたのは、福岡県で起きた事件ですね、二〇一九年三月ですね。これは父親が息子を包丁で刺し殺すというすごい事件でございまして、そばにいた息子さんの妻も追いかけて背中を刺すというような大変な事件でございました。その被害者の息子さんの妻が生活に困ってこの給付金を申請したら、福岡県の公安委員会は、親族間の犯罪だということを理由…
委員の方から被害者救済制度、これは一歩二歩前進を見ている中でということで御理解いただいている部分もあろうと思っていますけれども、この給付制度自体、迅速かつ適正な運用、このことが大事であり、このことで犯罪被害等を早期に軽減する上でというふうに理解しております。 そのために、まず、まず民主的に選任された合議体である都道府県の公安委員会が裁定を行うこと、まず。で、不服がある場合には国家公安委員会に対するいわゆる審査請求の手続がと、先生御指摘のとおり。その審査に当たってでございますけれども、専門的な知見を有する専門委員の調査審議、先ほど必ずしもだけでという話じ…
大臣、お忙しいでしょうけれど、大事な問題なので、是非、この福岡地裁の判決文と福岡の国家公安委員会の控訴状、読む気になりゃ一時間半ぐらいで読めますので、読んでいただくと分かるんですけど、今の審査が、今日申し上げたように破綻しているかどうかという判断が非常に一方的に偏っているなというのが見えてくるので、やっぱり公正な審査会とか審査をするためにも、今回のこの福岡の事例を今後に生かしていっていただきたいというふうに思います。
そのことを要望して、質問を終わります。ありがとうございました。