私は、この七十デシベルが不思議で、なぜ、どこで、いつ決められたのかと、この基準がということで、ちょっといろいろ調べてみたら、やっとちょっと発見したんですけど、全難聴、全日本難聴者・中途失聴者団体連合会がございますね、その機関誌の二〇一四年の十月号に、難聴の明日という機関誌があるんですが、そこにこの経過を調べた論文を見付けました。
資料二の一覧表を見ていただきまして、それがその論文に書いて、出ている表なんですけれども、この論文は、大学の研究員をされている専門家の方が書かれたもので、もう大変詳しく歴史的経過を含めてよく調べられたものでございます。ただ、ほかの方が書いた論文をそのままこうやって質問するわけにいきませんので、論文に出てくる法文とか文献ですね、法令ですね、ちょっと徹夜になりましたけど、直接確認をいたしました。間違いございません。私、この論文は厚労省は当時見ていたはずだと思うんですけど、十一年前ですけれども、この論文無視しないでよく吟味をしていれば、こういういまだ七十デシベルを批判されることはなかったんじゃないかと思っているような重要な論文でございます。
時間の関係で結論だけ申し上げますと、まさにこの表でございまして、今の身体障害者福祉法における聴覚障害者の等級というのは、ほかでもないんですね、労働基準法の聴覚障害者等級が基になっているということでございます。
つまり、今の障害者の認定というのは、今、現代は障害者が社会生活に困らないようにしていくと、ノーマライゼーションとかQOL、いわゆるクオリティー・オブ・ライフですね、生活の質を上げるというふうな、そういう観点から今考えようとなっていますが、そういうものではなくて、障害者が労働者としてどれだけ働けるか、働く上でどれだけ障害になるか、いわゆる労働災害の用語で言う労働能力喪失率、喪失率、失う率によって定められたものだということじゃないんですか。
177野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
御指摘のWHOの基準、幾つかどうもバリエーションがあるようでございまして、先ほどちょっと、各国の基準について手元にないと申し上げたんですけど、WHOのスタンダードによって、軽度、中等度、やや高度、高度、重度、完全な聴覚喪失と六区分で区分しているようなスタンダードもあるというふうに承知をしております。
そうした中で、我が国の身体障害の基準でございますけれども、これは難聴の区分というWHOが示したような考え方とは違いまして、聴覚障害の区分ということで設定をしているということもあります。そういう意味では、医学的な観点からの身体障害の状態というのを基本としなが…
この発言のページ
178
大門実紀史(共産)
そもそも、とにかく国際的に見て厳し過ぎるわけですね。WHO基準とも懸け離れているわけですね。
この七十デシベル以上という障害者認定の基準は、歴史的に、いつ、最初どうやって決められたんですか。
この発言のページ
179野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
現在のこの聴覚障害者でございますけれども、身体障害者福祉法が制定された当時から、その対象に聴覚障害の方を位置付けというか、位置付けられているのは変わりがないんですけれども、その中でデシベル値での定義がなされるようになりましたのは昭和二十九年の身体障害者福祉法の改正であるというふうに承知をしております。その際に、両耳聴力レベルが七十デシベル、当時はJIS規格のやり方がちょっと違ったようでございますので、規定の仕方が当時は六十と言っていたのが、その後、JIS規格の測定方法の変更に伴って七十に変わったというふうに承知をしておりますけれど…
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- (上の発言)
180
大門実紀史(共産)
私は、この七十デシベルが不思議で、なぜ、どこで、いつ決められたのかと、この基準がということで、ちょっといろいろ調べてみたら、やっとちょっと発見したんですけど、全難聴、全日本難聴者・中途失聴者団体連合会がございますね、その機関誌の二〇一四年の十月号に、難聴の明日という機関誌があるんですが、そこにこの経過を調べた論文を見付けました。
資料二の一覧表を見ていただきまして、それがその論文に書いて、出ている表なんですけれども、この論文は、大学の研究員をされている専門家の方が書かれたもので、もう大変詳しく歴史的経過を含めてよく調べられたものでございます。ただ、ほかの方が書いた論文をそのままこうやって質問するわけにいきませんので、論文に出てくる法文とか文献ですね、法令ですね、ちょっと徹夜になりましたけど、直接確認をいたしました。間違いございません。私、この論文は厚労省は当時見ていたはずだと思うんですけど、十一年前ですけれども、この論文無視しないでよく吟味をしていれば、こういういまだ七十デシベルを批判されることはなかったんじゃないかと思っているような重要な論文でございます。
時間の関係で結論だけ申し上げますと、まさにこの表でございまして、今の身体障害者福祉法における聴覚障害者の等級というのは、ほかでもないんですね、労働基準法の聴覚障害者等級が基になっているということでございます。
つまり、今の障害者の認定というのは、今、現代は障害者が社会生活に困らないようにしていくと、ノーマライゼーションとかQOL、いわゆるクオリティー・オブ・ライフですね、生活の質を上げるというふうな、そういう観点から今考えようとなっていますが、そういうものではなくて、障害者が労働者としてどれだけ働けるか、働く上でどれだけ障害になるか、いわゆる労働災害の用語で言う労働能力喪失率、喪失率、失う率によって定められたものだということじゃないんですか。
181野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
この労働能力喪失率との関係で当時制定されたのかどうかということは記録は特に残っておりません。なので、今にわかにはちょっと確認ができていない状態ではございます。
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182
大門実紀史(共産)
よく調べてください。私、調べました、本当に。
昭和二十四年の身体障害者福祉法の定義から始まります。そのときに障害者、身体障害者の定義は職業能力が損傷されている者ということですね。で、聴覚障害者でいう、またこの表ですけど、聴覚障害者でいう身体障害者等級六級というのは、労働能力喪失率五六%に該当するという基準なんですね。
もっともっと遡りますと、実は大正五年に施行された工場法というのがあります。そこからこの労働基準法における障害等級というのが始まりまして、昭和二年の工場法施行令改正時に労働能力喪失率による分類ということが行われて、昭和十一年の改正が今の基…
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183野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
聴覚障害を含めまして、身体障害者福祉法に基づく身体障害の認定基準でございますけれども、これ繰り返しになって恐縮ですけど、医学的な観点からの身体機能の状態を基本として、生活制限の程度によって定めているところでございます。
こちら、身体障害者福祉施策の対象とするかどうかというところで定義を決めているわけでございますけれども、この軽中度の難聴の方もこの身体障害者福祉法による障害者としてこういった福祉の支援の対象とするかどうかということにつきましては、いわゆるほかの障害種別とのバランスでございますとか関連施策ないしは財政的な影響などを踏まえた慎重な検討が必要で…
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