御指摘のWHOの基準、幾つかどうもバリエーションがあるようでございまして、先ほどちょっと、各国の基準について手元にないと申し上げたんですけど、WHOのスタンダードによって、軽度、中等度、やや高度、高度、重度、完全な聴覚喪失と六区分で区分しているようなスタンダードもあるというふうに承知をしております。
そうした中で、我が国の身体障害の基準でございますけれども、これは難聴の区分というWHOが示したような考え方とは違いまして、聴覚障害の区分ということで設定をしているということもあります。そういう意味では、医学的な観点からの身体障害の状態というのを基本としながら、日常生活の制限の程度により決めているという、こういった難聴という概念か障害という概念かという違いが根っこにあるということはございます。
そうした中で、WHOの基準なり諸外国の範囲に準拠するかどうかということは、やはりそれはそれぞれの国で設けている制度の下で、どのような対象者の方にどのような施策を講じるのかであるとか、あと、いわゆる福祉と言われる制度の中の仕組みの違いでございましたりとか社会的な背景の違いなどがあることから、なかなかそろえるというふうなことにはなっていないと、そういう状態でございます。
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大門実紀史(共産)
お手元に資料をお配りいたしましたけれども、今厚労省から説明あったのは障害者認定ですね。七十デシベルという、聞こえづらさが、左側に聴力のレベルがありますが、高くなるほど重度なんですけれども、七十デシベル以上になりますと、障害者認定六級、手帳が交付されて六級になるわけですね。で、補聴器の補助も受けられると。
ところが、聾学校に通っている子供たちは、この七十以上だけじゃないんですね。もう五十から六十ぐらいの子供たちが実際には通っております。例えば六十デシベルだと、普通の会話は聞き取れません。補聴器を着けても聴者の半分ぐらいも聞き取れるかどうかというので、手話…
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175野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
今お尋ねがございました、よその他の国、諸外国において聴覚障害についてこういった認定の基準があるかどうかということについては把握を、特に総覧的に把握をしているものはございません。
我が国の聴覚障害者の認定基準では、身体障害者福祉法の方で、御指摘ありましたように、両耳聴力レベルがそれぞれ七十デシベル以上の方など、聴覚機能に重度の障害のある方を身体障害者として支援の対象としているところでございます。こちら、医学的な観点からの身体機能状態を基本としつつ、日常生活の制限の程度により定めているということで、これを身体障害の定義としているところでございます。
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大門実紀史(共産)
把握していないことそのものが、海外のいろんな何とか省ありますが、それぞれ海外のレベルってみんな把握していますよ。
例えば、私の方で調べましたけど、これ簡単に調べられるんですよね、今ね。WHOも出しているんですよ。答えられないというか、答えたくないのか分かりませんが、一応言っておきますと、アメリカは、社会保障給付を受けられるレベルは六十デシベル以上でございます。ドイツの社会参加給付は五十デシベル以上でございます。イギリス、デンマーク、ノルウェーは、WHO基準に合わせて四十一デシベル以上は対象になっております。
そもそも、障害者というよりも、これは医療、…
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- (上の発言)
177野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
御指摘のWHOの基準、幾つかどうもバリエーションがあるようでございまして、先ほどちょっと、各国の基準について手元にないと申し上げたんですけど、WHOのスタンダードによって、軽度、中等度、やや高度、高度、重度、完全な聴覚喪失と六区分で区分しているようなスタンダードもあるというふうに承知をしております。
そうした中で、我が国の身体障害の基準でございますけれども、これは難聴の区分というWHOが示したような考え方とは違いまして、聴覚障害の区分ということで設定をしているということもあります。そういう意味では、医学的な観点からの身体障害の状態というのを基本としながら、日常生活の制限の程度により決めているという、こういった難聴という概念か障害という概念かという違いが根っこにあるということはございます。
そうした中で、WHOの基準なり諸外国の範囲に準拠するかどうかということは、やはりそれはそれぞれの国で設けている制度の下で、どのような対象者の方にどのような施策を講じるのかであるとか、あと、いわゆる福祉と言われる制度の中の仕組みの違いでございましたりとか社会的な背景の違いなどがあることから、なかなかそろえるというふうなことにはなっていないと、そういう状態でございます。
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大門実紀史(共産)
そもそも、とにかく国際的に見て厳し過ぎるわけですね。WHO基準とも懸け離れているわけですね。
この七十デシベル以上という障害者認定の基準は、歴史的に、いつ、最初どうやって決められたんですか。
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179野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
現在のこの聴覚障害者でございますけれども、身体障害者福祉法が制定された当時から、その対象に聴覚障害の方を位置付けというか、位置付けられているのは変わりがないんですけれども、その中でデシベル値での定義がなされるようになりましたのは昭和二十九年の身体障害者福祉法の改正であるというふうに承知をしております。その際に、両耳聴力レベルが七十デシベル、当時はJIS規格のやり方がちょっと違ったようでございますので、規定の仕方が当時は六十と言っていたのが、その後、JIS規格の測定方法の変更に伴って七十に変わったというふうに承知をしておりますけれど…
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大門実紀史(共産)
私は、この七十デシベルが不思議で、なぜ、どこで、いつ決められたのかと、この基準がということで、ちょっといろいろ調べてみたら、やっとちょっと発見したんですけど、全難聴、全日本難聴者・中途失聴者団体連合会がございますね、その機関誌の二〇一四年の十月号に、難聴の明日という機関誌があるんですが、そこにこの経過を調べた論文を見付けました。
資料二の一覧表を見ていただきまして、それがその論文に書いて、出ている表なんですけれども、この論文は、大学の研究員をされている専門家の方が書かれたもので、もう大変詳しく歴史的経過を含めてよく調べられたものでございます。ただ、ほか…
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