よく調べてください。私、調べました、本当に。
昭和二十四年の身体障害者福祉法の定義から始まります。そのときに障害者、身体障害者の定義は職業能力が損傷されている者ということですね。で、聴覚障害者でいう、またこの表ですけど、聴覚障害者でいう身体障害者等級六級というのは、労働能力喪失率五六%に該当するという基準なんですね。
もっともっと遡りますと、実は大正五年に施行された工場法というのがあります。そこからこの労働基準法における障害等級というのが始まりまして、昭和二年の工場法施行令改正時に労働能力喪失率による分類ということが行われて、昭和十一年の改正が今の基になっています。
今言われた昭和二十九年とか昭和五十九年はもっともっと後の話でございまして、始まりはそういうところにあって、要するに障害者の方々が今の、何といいますか、社会的な要請ですよね、ノーマライゼーションとか教育保障とかQOLとか、そういうこととは全く関係なく、この人は働けるのかどうかと、どれぐらい働く上で障害になるのかということで決めた基準で、もはやそんな基準は今の障害者の認定のときに使うべきでないと。過去の遺物ですよ。百十年前ですよ、これ、工場法というのは。そこからきているようなものを、いまだそんなものを適用しようとしているから現場との矛盾が起きると、子供たちを差別するようなことが起きているんではないでしょうかね。
だから、これ再検討する時期に、もう時代に合わないんですよ、再検討する時期に来ているんじゃないかと思いますが、再検討したらどうですか。
179野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
現在のこの聴覚障害者でございますけれども、身体障害者福祉法が制定された当時から、その対象に聴覚障害の方を位置付けというか、位置付けられているのは変わりがないんですけれども、その中でデシベル値での定義がなされるようになりましたのは昭和二十九年の身体障害者福祉法の改正であるというふうに承知をしております。その際に、両耳聴力レベルが七十デシベル、当時はJIS規格のやり方がちょっと違ったようでございますので、規定の仕方が当時は六十と言っていたのが、その後、JIS規格の測定方法の変更に伴って七十に変わったというふうに承知をしておりますけれど…
この発言のページ
180
大門実紀史(共産)
私は、この七十デシベルが不思議で、なぜ、どこで、いつ決められたのかと、この基準がということで、ちょっといろいろ調べてみたら、やっとちょっと発見したんですけど、全難聴、全日本難聴者・中途失聴者団体連合会がございますね、その機関誌の二〇一四年の十月号に、難聴の明日という機関誌があるんですが、そこにこの経過を調べた論文を見付けました。
資料二の一覧表を見ていただきまして、それがその論文に書いて、出ている表なんですけれども、この論文は、大学の研究員をされている専門家の方が書かれたもので、もう大変詳しく歴史的経過を含めてよく調べられたものでございます。ただ、ほか…
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181野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
この労働能力喪失率との関係で当時制定されたのかどうかということは記録は特に残っておりません。なので、今にわかにはちょっと確認ができていない状態ではございます。
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- (上の発言)
182
大門実紀史(共産)
よく調べてください。私、調べました、本当に。
昭和二十四年の身体障害者福祉法の定義から始まります。そのときに障害者、身体障害者の定義は職業能力が損傷されている者ということですね。で、聴覚障害者でいう、またこの表ですけど、聴覚障害者でいう身体障害者等級六級というのは、労働能力喪失率五六%に該当するという基準なんですね。
もっともっと遡りますと、実は大正五年に施行された工場法というのがあります。そこからこの労働基準法における障害等級というのが始まりまして、昭和二年の工場法施行令改正時に労働能力喪失率による分類ということが行われて、昭和十一年の改正が今の基になっています。
今言われた昭和二十九年とか昭和五十九年はもっともっと後の話でございまして、始まりはそういうところにあって、要するに障害者の方々が今の、何といいますか、社会的な要請ですよね、ノーマライゼーションとか教育保障とかQOLとか、そういうこととは全く関係なく、この人は働けるのかどうかと、どれぐらい働く上で障害になるのかということで決めた基準で、もはやそんな基準は今の障害者の認定のときに使うべきでないと。過去の遺物ですよ。百十年前ですよ、これ、工場法というのは。そこからきているようなものを、いまだそんなものを適用しようとしているから現場との矛盾が起きると、子供たちを差別するようなことが起きているんではないでしょうかね。
だから、これ再検討する時期に、もう時代に合わないんですよ、再検討する時期に来ているんじゃないかと思いますが、再検討したらどうですか。
183野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
聴覚障害を含めまして、身体障害者福祉法に基づく身体障害の認定基準でございますけれども、これ繰り返しになって恐縮ですけど、医学的な観点からの身体機能の状態を基本として、生活制限の程度によって定めているところでございます。
こちら、身体障害者福祉施策の対象とするかどうかというところで定義を決めているわけでございますけれども、この軽中度の難聴の方もこの身体障害者福祉法による障害者としてこういった福祉の支援の対象とするかどうかということにつきましては、いわゆるほかの障害種別とのバランスでございますとか関連施策ないしは財政的な影響などを踏まえた慎重な検討が必要で…
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大門実紀史(共産)
そう言われますけど、令和四年に視覚障害者の方は、やっぱりその認定基準が改正されております。それはやっぱり今の当事者の声、先ほど言いました社会的要請に基づいて改めて認定の基準が変わっているんですよね。だから、変えられないわけじゃないんですよ。バランスじゃないんですよ。それぞれの障害に応じて、よく調べて、今の時代の要請も含めて、変えられるんですよね。だから、そういう努力をすべきだということを申し上げているわけですね。
これは実は本当に身体障害者の認定基準全体に関わる大きな問題だと思いますので、政治判断が必要で個々で答えられないというのはよく分かりますので、…
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185林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
高齢になりますと、老化に伴いまして聴力、視力など様々な身体機能が低下します。必要に応じて補聴器や眼鏡など必要とされる方もおられます。そういった方に対して早期対応、早期発見、早期対応することは非常に重要と考えております。
ただ一方で、広く高齢者の方がこうした補聴器などの購入に要する費用について幅広く国が公費によりその助成を行うことについては様々な御意見があるところでありまして、慎重な検討が必要というふうに考えております。
以上でございます。
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