大門実紀史 (日本共産党)

2025年11月20日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 182 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)

よく調べてください。私、調べました、本当に。

昭和二十四年の身体障害者福祉法の定義から始まります。そのときに障害者、身体障害者の定義は職業能力が損傷されている者ということですね。で、聴覚障害者でいう、またこの表ですけど、聴覚障害者でいう身体障害者等級六級というのは、労働能力喪失率五六%に該当するという基準なんですね。

もっともっと遡りますと、実は大正五年に施行された工場法というのがあります。そこからこの労働基準法における障害等級というのが始まりまして、昭和二年の工場法施行令改正時に労働能力喪失率による分類ということが行われて、昭和十一年の改正が今の基になっています。

今言われた昭和二十九年とか昭和五十九年はもっともっと後の話でございまして、始まりはそういうところにあって、要するに障害者の方々が今の、何といいますか、社会的な要請ですよね、ノーマライゼーションとか教育保障とかQOLとか、そういうこととは全く関係なく、この人は働けるのかどうかと、どれぐらい働く上で障害になるのかということで決めた基準で、もはやそんな基準は今の障害者の認定のときに使うべきでないと。過去の遺物ですよ。百十年前ですよ、これ、工場法というのは。そこからきているようなものを、いまだそんなものを適用しようとしているから現場との矛盾が起きると、子供たちを差別するようなことが起きているんではないでしょうかね。

だから、これ再検討する時期に、もう時代に合わないんですよ、再検討する時期に来ているんじゃないかと思いますが、再検討したらどうですか。

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