先ほどもお話ししました十一月四日に開催された関係閣僚会議において、総理から関係閣僚に、既存のルールの遵守、各種制度の適正化、土地取得等のルールの在り方を含む国土の適切な利用及び管理に向けた取組を進めるように指示がありました。その上で、実施可能な施策は順次実施するとともに、実情等を踏まえて不断に取組を強化して、来年一月を目途にこの基本的な考え方や取組の方向性を示すように指示がありました。
なので、現時点で具体的にこれとこれとこれというふうには申し上げられないんですけれども、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて、総理の指示に基づいて、関係閣僚と連携し、しっかりと取組を進めてまいりたいと考えます。
167大大津力(参政)
ありがとうございます。
なかなか経済界のこともありますから簡単ではないということは承知でございますけれども、例えば今、送還に関して、どんどんどんどん頑張って進めていただいているということも聞いております。この送還をきちんと厳しくやることによって、なかなか、向こうの元々日本に行こうとしている方々が、日本に行ってもなかなか、経済的な目的を本当は持っていながらも観光で入って、それで難民申請するというようなことがもう日本ではなかなかできないんだというようなメッセージを示すことで、それによって少し抑止ができるんではないかなと思っておりますから、是非とも、その辺の…
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小野田紀美(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障)
受入れの上限設定の可否について、中長期的かつ多角的視野に立って外国人の受入れの基本的な在り方について検討することは重要なものだというふうに認識をしております。
この点、本年十一月四日に開催された外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議において、高市総理から法務大臣に対して、外国人の受入れの基本的な在り方に関する基礎的な調査検討を行うように指示があったところです。
司令塔である外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣としては、法務大臣と連携をして適切に対応してまいりたいと考えております。まずは法務省における調査等をしっかり注視してまいりた…
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169大大津力(参政)
ありがとうございます。
それでは、ちょっと時間が押してきましたので、ちょっと五番の育成就労制度については、済みません、割愛させていただきまして、次回お願いしたいと思います。
それでは、六点目の不法行為への取締りの強化についてでございます。
これは、先ほども申し上げましたが、もう違法、不法はもう駄目だと、もう駄目なものは駄目なんだということをしっかりと示すことが大切だと思っております。何事も何か一つ例外を認めてしまいますと、ダムの一穴なんて言いますけれども、本当に一つの針の穴からダムが最終的には全体的に崩壊してしまうというように、やはりこの法律、治安…
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- (上の発言)
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小野田紀美(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障)
先ほどもお話ししました十一月四日に開催された関係閣僚会議において、総理から関係閣僚に、既存のルールの遵守、各種制度の適正化、土地取得等のルールの在り方を含む国土の適切な利用及び管理に向けた取組を進めるように指示がありました。その上で、実施可能な施策は順次実施するとともに、実情等を踏まえて不断に取組を強化して、来年一月を目途にこの基本的な考え方や取組の方向性を示すように指示がありました。
なので、現時点で具体的にこれとこれとこれというふうには申し上げられないんですけれども、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて、総理の指示に基づいて、関係閣僚と連携し、しっかりと取組を進めてまいりたいと考えます。
171大大津力(参政)
ありがとうございます。是非、来年の一月を楽しみに待ちますので、是非とも頑張っていただきたいと思います。
以上で終わりにいたします。ありがとうございました。
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大門実紀史(共産)
大門実紀史です。
内閣委員会では新人でございますので、よろしくお願いしたいと思います。
今日は、耳が聞こえにくい、聞こえない、難聴、聾者の方々への支援について質問をいたします。
現在、日本でデフリンピックが開催されている真っ最中でございます。二十六日までということで、手話や難聴の問題に関心が高まっているところでございます。
また、今年六月に手話施策推進法がこの内閣委員会で全会一致で成立をいたしました。今井絵理子さん含めて、各党の皆さんの御尽力に敬意を表したいというふうに思います。ただ、これからが重要でございまして、引き続き、党派を超えて具体的課題…
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173野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
御指摘の聾学校に通われているお子さんの補聴器の支給の関係の制度は、障害者総合支援法による補装具費支給制度、この制度が根っこにあるものでございます。この補装具費支給制度でございますけれども、障害者及び障害児の方々の身体機能を補完ないしは代替する用具として、補聴器を始めとする補装具の購入などに要する費用の一部を支給をしているところでございます。
この制度の補聴器の支給対象者は、支給対象者でございますけれども、障害児の場合には、聴覚障害六級以上として身体障害者手帳が交付される高度難聴用及び重度難聴用の補聴器が必要な方、あるいはそれと同…
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